建物の相続・売買について - 法律手続き・書類作成 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

不動産売却

回答数: 1件

遺言状の効力

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

建物の相続・売買について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/09/11 13:29

19年前に親の土地に2世帯住宅を建てました。
建物自体は全額私たち夫婦が支払いました。
(名義は主人3/4、実際には主人が支払っていましたが父1/4です。)
1・2階共に玄関があり、水回りも全て別、内階段でつながっております。
今現在、父・祖父母が無くなり、1階親世帯に現在母一人になってしまい、母が妹家族を入れたいといいだしました。
私としては母の希望に添いたいところですが、実際は主人が支払って購入した家で、今現在もあと10年のローンが残っています。
主人が頑張ってローンを返してきた家で、なにもなしで向かい入れる事はできません。
将来は自分たちが2世帯に…とも考えておりました。
私は妹には相続の土地代を支払うつもりでいましたが、家に入るとなると話は別です。
こういう場合は妹の夫と私の主人で売買するような方向が妥当なのでしょうか?
評価額は下がってしまっているし、妥当な金額もさっぱりわかりません。
どうか参考になる意見をお聞かせください。
(土地は父が無くなりまだ遺産相続はしておりません。名義は父です。又、私も妹にも子供はいます。)

koiko5912さん ( 北海道 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

1 good

2世帯住宅はどのように登記されていますか

2013/09/20 17:01 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

ご質問のケースについては、2世帯住宅がどのように登記されているかを、
まず確認する必要があります。

2世帯住宅であっても「建物全体を1つのものとして登記」しているのか、
または「1階部分と2階部分とを別の建物として登記」しているのかによって、
選ぶべき方法が異なります。

後者のような登記がされている建物を「区分建物」といいます。

区分建物の場合、1階部分と2階部分は、別々に売買することができますから、
1階部分だけを妹さんのご主人に売り渡すことも可能です。

しかし、建物全体を1つのものとして、ご主人が4分の3、お父様が4分の1の
共有で登記している場合には、売買するのは避けた方がよいと思います。

この場合、1階部分だけを売買して、所有者を変更することは出来ません。

もしも、ご主人と妹さんのご主人の間で、建物の一部を売買をしたとすれば、
建物全体を共有することになります。

共有の状態になってしまうと、ご自分の思い通りに、建物の処分(建て替え、
売却など)をすることが出来なくなってしまいます。

それでは、将来的に困ることになる可能性が高いでしょう。

妹さんご夫婦にも金銭面での負担をしてもらいたいのであれば、
賃貸借契約を締結することにより、有償で貸すのがよいかもしれません。

これならば、建物の所有者はご主人のままにしておくことが出来ます。

登記
二世帯住宅

評価・お礼

koiko5912さん

2013/09/24 16:31

分かり易いご説明ありがとうございました。
ご心配される通り建物は区分登記ではなく1棟の建物として登記しております。
売買はせずに賃貸で…という話も説明がつきます。
母にも納得してもらい、今後土地の相続を含め話し合いたいと思います。
本当にありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

実子と孫への相続 ひまわりこさん  2014-05-18 16:00 回答1件
相続人ではないのに不動産を譲る遺言、税金は? grimmさん  2013-08-28 20:52 回答1件
司法書士に書類作成をお願いしましたが エルドリさん  2012-12-22 14:03 回答1件
共有名義の建物の数次相続の登記について ゆみこ88さん  2011-09-23 21:00 回答1件
離婚時の取り決めは変更可能かどうかのご質問です リック2011さん  2011-01-17 15:56 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)