対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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「130万円」は収入ですから、税金であっても引けません
2013/09/10 15:36
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もなみさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
残念ながら国民年金保険料は、収入を得るための経費ではありませんので認められません。
また、娘さんの収入がパートやアルバイト等の給与収入であれば、何も引くことはできません。
ただし、交通費に関しては、それが非課税交通費なら源泉徴収票も所得証明も控除されていますので、もなみさんの夫の会社が協会けんぽなら非課税交通費は事実上抜いてよいと考えます。一方、もなみさんの夫の会社が共済組合や健保組合なら総額収入がほとんどでしょうから非課税交通費込みで考えたほうが無難です。そもそも非課税交通費の区分がないこみこみ支給ならもちろん交通費分も込みで考えます。
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