対象:住宅・不動産トラブル
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売買契約の特約事項に「本契約は、本契約締結後に建物リフォーム工事を行うものとするが、工事内容につき売主買主双方の合意が得られないときは、本契約を解除するものとする。その場合、売主は受領済みの手付金その他を無利息にて買主に返還するものとする」と書かれています。
リフォームに対する対応があまりにも悪いので契約を解除したいと申し出ましたところ「希望に添えるリフォームをうちではできないので、契約を変更して、うちは土地と建物を売り、リフォームは他業者に依頼する。価格はなんとか当初の価格に収める」と言われました。対応の悪さ、話が二転三転することから契約を解除したいと思っています。
私はその売主がリフォームもしてくれることを条件に売買契約を結びました。なのでその会社が他社に委託するという時点でこの契約は「変更」ではなく「解除」になるであろうと考えています。変更はあくまでうちが同意して成り立つ事ではないでしょうか?一方的につきつけられた変更を拒む事はできますか。
ちなみに、売買契約前に、リフォームを他に頼むのはダメですかと聞いたところ、「瑕疵担保はつけられない。この価格で他がリフォームできるとは思えない。」と言われ、全てその会社に任せる事にしました。
ぽんすけPPPさん ( 北海道 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
当然解除できます。
おはよう~ぽんすけPPPさん
今回の内容を拝見すると分かりますが・・・
「本契約は、本契約締結後に建物リフォーム工事を行うものとするが、工事内容につき売主買主双方の合意が得られないときは、本契約を解除するものとする。その場合、売主は受領済みの手付金その他を無利息にて買主に返還するものとする」
これが建物を購入する為の契約条件です。
その会社が他社に委託するという時点でこの契約は「変更」ではなく「解除」になる。
おっしゃる通りにこれは「解除」の何物でもありません!
毅然とした態度で臨んで下さい。
評価・お礼
ぽんすけPPPさん
2013/09/09 11:20ありがとうございました。
今回の話し合いではまとまりませんでしたが再度話してみます。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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