対象:年金・社会保険
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雇用保険改正のポイント
今年10月から改正される雇用保険法のポイントは、次の4つです。
?被保険者資格区分および受給資格要件の一本化
?育児休業給付金の改正
?教育訓練給付金の要件・内容の見直し
?特例一時金の減額
このうち、?被保険者資格区分および受給資格要件の一本化によりそれまで、労働時間の違いにより一般被保険者(一般従業員)と短時間被保険者(パート等)に分かれていた被保険者区分が一本化されます。
それにより、一般被保険者の受給要件(自己都合退職の場合)が次の通り改正されます。
〔改正前〕
離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が6ヶ月以上
〔改正後〕
離職の日以前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ雇用保険加入期間が12ヶ月以上
判り易くすると、雇用保険加入期間の要件が、
離職日以前1年間で6ヶ月以上→2年間で12ヶ月以上となりました。
ご質問では、昨年10月30日より就職したということですので、現在まで休職等がなければ10月末で12ヶ月となりますので、離職日以前2年間のうち12ヶ月加入期間があればよいので、10月末で退職した場合も受給要件を満たします。
評価・お礼
ニャン子さん
わかりやすくご説明していただきありがとうございました。
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