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対象:住宅・不動産トラブル

共同名義の父が死亡

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/08/06 12:42

質問致します。
実父と共同名義の家がありますが、父が亡くなりました。名義を私のみにしたいのですが、どうすればよいでしょうか?

あぱっちさん ( 大阪府 / 男性 / 52歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

2 good

共有名義の不動産の名義変更について

2013/08/07 10:12 詳細リンク

あぱっちさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『実父と共同名義の家がありますが、父が亡くなりました。
名義を私のみにしたいのですが、どうすればよいのでしょうか?』
につきまして、

亡くなられたお父さんの持ち分を、
あぱっちさんが相続で取得すれば済みます。

このときに、アパッチさん意外にも相続人がいる場合には、
他の相続人からお父さんの持ち分を、
あぱっちさんが相続することを承諾してもらう必要はありますが、
あぱっちさんも持ち分のある共有名義ということですから、
通常でしたら他の相続人からは、すんなりと了承してもらえると思われます。

また、実際にお父さんの持ち分を移転する場合には、
移転登記手続きが必要となりますが、
登記に関しては司法書士さんが専門家となりますので、
一度、相談することをお勧めします。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

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高島 一寛

高島 一寛
司法書士

1 good

相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)をします

2013/08/06 13:55 詳細リンク

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。

ご質問のケースで家の名義変更をするには、
「相続を原因とする所有権移転登記」をおこないます。

この手続きのことを一般に「相続登記」といっています。

お父様が遺言書を残しておらず、かつ、法定相続人が2名以上いる場合には、
相続登記をするにあたって、相続人全員の合意を得る必要があります。

上記合意の存在を証するものとして、相続人全員が署名押印(実印)し、
印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が登記手続きの必要書類となります。

他にも、被相続人であるお父様についての
出生から死亡に至るまでの戸籍謄本なども用意しなければなりません。

これは、遺産分割協議書に署名押印しているのが、
相続人の全員であることを公的書類によって証明するためです。

このように、相続登記をするためには数多くの書類などが必要となり
相続人ご自身がおこなうのは難しいので、
通常は不動産登記の専門家である司法書士に依頼することになります。

その場合、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本などの収集も含めて、
すべての手続きをまかせることができますので、
まずはお近くの司法書士にご相談なさることをお勧めします。


ご参考: 相続登記(高島司法書士事務所ウェブサイト)
http://www.office-takashima.com/gyoumu/souzokutouki.htm

司法書士
不動産登記
遺産分割
相続

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「相続登記」に関するまとめ

  • 相続の不動産登記でトラブル発生!相続登記にお悩みの方は相続登記に強い専門家にご相談を!

    相続の中でも土地や家など不動産を相続する場合に問題が複雑化することが多いですよね。不動産登記を取得したらとんでもない登記で登録されていた!なんてことも結構あります。相続登記に必要な書類や手続きも初めての事で分からない。。。という方もいらっしゃると思います。 そういう方は専門家プロファイルに登録している相続登記に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? 相続登記について専門家の書いたコラムや相続登記の質問に専門家が答えたQ&Aをまとめてみました。

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