対象:税務・確定申告
今年6月に腰痛を理由に退職し現在は休業補償を受給しながら療養中です。
健康保険に関しては休業補償給付が日額3612円以上なので被扶養者になることな不可能とのことですが、
所得税での扶養(親の)に入ることは可能でしょうか。
(今年の収入は休業補償手当(非課税)を合わせても103万は超えないと思われます。)
また、秋には入籍して夫の扶養に変更する予定です。
この際の手続き方法と所得税の扶養に入るメリットも併せてご教授頂けますでしょうか。
宜しくお願いいたします
yunnyunnさん ( 岐阜県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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回答は以下の通りです
はじめまして。早速回答させていただきます。
1)所得税での扶養(親の)に入ることは可能でしょうか。
(今年の収入は休業補償手当(非課税)を合わせても103万は超えないと思われます。)
ANS. 可能です
2)また、秋には入籍して夫の扶養に変更する予定です。
この際の手続き方法と所得税の扶養に入るメリットも併せてご教授頂けますでしょうか。
ANS. ご主人の勤務先に「扶養控除異動申告書」を出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h25.pdf
ここの配偶者の欄に記入します。こうすると、
給料から、毎月天引きされる源泉徴収の額が減ります。(手取りが多くなります)
ご主人の税金も、配偶者控除が加わるので、いくらか減ることになります。
また、3号被扶養者となるので、奥さんは国民年金・健康保険の支払いが不要になります。
思いつくのはこんなところです。
また、何か疑問点がありましたら、ご質問ください。
(現在のポイント:-pt)
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