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対象:住宅・不動産トラブル

中古住宅雨漏り 告知されていないかった

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/07/17 21:59

はじめまして。中古住宅を購入し、現在入居後5年が経過しています。
昨年10月ごろより、ひどい雨が降り続いたときに二階の子供部屋の窓枠より雨漏りがするようになりました。
リフォーム会社さんに相談し、対策をとっていて飾り屋根の取り合いの部分の谷?の部分に欠陥がある可能性がでてきました。
築20年以上の物件なので、保証などは期待していなかったのですが屋根裏をみたときに問題の個所に「白くてぶにゅぶにゅした物体」を発見しました。
その物体が水を吸い込んでいたため、よっぽどの雨でないかぎり雨漏りしなかったようです。
当初、「カビ」なのではと思っていたのですが業者の方はウレタン?とかなにかの人工物っぽい、と話していました。
購入時、雨漏りについての話は聞いていません。
この物体が、もし雨漏りの修理の後だった場合「告知義務違反」として個人の売主さんにすこしでも今回の修繕の費用をだしていただくことは可能ですか?
また、この白っぽいぶにゅっぶにゅってなんでしょうか?
修繕が思ったより大規模なものになりそうで、不安でいっぱいです。
このようなケース、ご存知の方ぜひお知恵をかしてください。

補足

2013/07/21 17:26

中古物件の場合、購入後に発覚しても「自己責任」で終わりなんでしょうか?

himawariママさん ( 静岡県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

- good

一般的な、中古住宅販売に関わる期間は過ぎています。

2013/07/23 16:52 詳細リンク

こんにちは~himawariママさん

今回の場合には、あまりにも時間の経過が過ぎていますので、保証問題は難しいでしょうね。
つまり中古物件の瑕疵担保責任の期間は概ね3カ月間です。

しかし、売り主が物質的欠陥があることを事前に知っていた場合には別となり契約解除も出来ますし、当然保証をしなければなりません。

つまり、売主は買主にその欠陥を告知する義務があり、
たとえ「瑕疵担保責任・・・」の記載があっても、
その物質的欠陥が購入後の生活に支障がある重大な欠陥について事前に説明が無かった場合は、
当然に売主および不動産業者がその責任を負うことになり、
契約の解除あるいは損害賠償を求めることができます。

ただし、雨樋や外壁が雨漏りの原因であることと、
それが購入後に発生したものでは無いこと、
並びにその瑕疵(雨漏りがあったこと)を売り主が事前に知っていたということを証明する必要があります。
これらの事が事実として証明できることが大前提ですがね!


築年数など特別の事情があってする「瑕疵担保責任を負わない」
旨の特約がある場合には保証の対象外となりますので
先ずは、購入時の契約書の特約事項を再度、確認されることをお奨めいたします。

契約書
瑕疵担保責任
期間
確認
保証

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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