対象:不動産売買
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鈴木 克司
不動産コンサルタント
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マンション売却仲介手数料と契約のタイプ
ご質問に回答させていただきます。私ども「不動産取引業」を営む上で、依頼者から戴く報酬に関しては、法定上限が決まっており、価格400万を超える場合は成約価格×3.15%となっております。アイ28さんが売却検討されている物件が、仮に「3000万で成約」とすると、945,000の報酬支払となります。ただしこの報酬金額は、あくまでも法定上限であり、私どもの行っている「定額仲介」を利用される方が増加してきているのも事実です。こちらは、物件価格を問わず定額なので、売却経費の軽減が図れるとともに、価格の透明性によって安心できると思います。(弊社hpを参照くださいhttp://score-no1.com/。スコアンで検索)また、不動産の売却をするにあたりましては、不動産業者との間で「媒介契約」を締結し、第三者への売却を行ってもらう事となりますが、媒介類型としては「専属専任」「専任」「一般」の三種類がございます。この中から選択するのですが、専属専任と専任については、販売活動の内容を確認したうえで依頼されるのが賢明と思います。また、何社かに重ねての場合は一般となりますが、物件のエリア・価格帯によっては、この一般のほうが情報の拡散性から見ると現代に合っているのかと思います。大切な「不動産」なので、しっかりとご検討の上、いいご縁で売却されることを祈念いたします。以上、スコア・コンサルタント(有)鈴木の回答でした。
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