対象:会社設立
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高島 一寛
司法書士
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所在地の登記は不要ですが、目的変更が必要かもしれません
2013/07/08 14:00
詳細リンク
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
さっそくですが、会社が登記しなければならないのは「本店」所在地のみなので、
本店所在地以外の場所に、店舗などを置いたとしても登記は不要です。
したがいまして、御社がエステサロンを開業するに当たって
その所在地を登記する必要はありません。
ただし、登記されている会社の目的に「エステサロンの経営」に
関連するものが無い場合には、目的変更の登記が必要かもしれません。
会社の登記については、法務局、または登記の専門家である司法書士にご相談ください。
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