対象:住宅・不動産トラブル
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始めまして。よろしくお願いします。
40年前に、父(死亡)が建てた家(私が当時6歳)で、隣との境界線が不明確なまま建てたと思われます。隣人は当時住んでいた人の息子夫婦が住んでいます。
父が生前より隣人(息子夫婦)から隣との境界線についてトラブルが続いていました。境界線については「父の言い分」、「隣人の言い分」があります。
40年前に建てた当時に書類として境界線について残っているものがありません。
隣人の言い分どうりにすれば、我が家の敷地に食い込むことになります。
私としてはどちらの言い分が正しいのかわかりませんし、いまさら・・・という気持ちがあります。
隣人に対して、どのように対処すればいいでしょうか?
1919さん ( 愛知県 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
森田 芳則
不動産コンサルタント
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隣接地境界をめぐるトラブル
不動産コンサルタントの森田と申します。
「1919 」様のご質問にお答えします。
隣接地との境界をめぐるトラブルというのは不動産取引の中で最も
多いトラブルの一つです。
対応の仕方を一つ間違えば感情的になったり、嫌な思いをすること
になったりしますので気を遣う内容と言えます。
お父様のご生前中から隣地とのトラブルがあったとありますが、土
地をご取得された段階からのものと推測されます。
また境界線に関する書類等が残っていないということですから境界
標となるものもないということと判断できますね。
通常は土地家屋調査士に依頼をし隣地所有者に立ち会って頂き境界
を確定するのが一般的ですが、ご質問の内容からすると管轄法務局
に申請をして「筆界特定」をするしかないとも考えられます。
具体的な手続きは土地を管轄する法務局でご確認頂きたいのですが、
申請後ご所有地の筆界を特定して測量図も作成され、全部事項証明
書(土地謄本)の中にその特定事項が記載されることになります。
また公的機関による筆界証明ですので特定するまでにもある程度の
期間(半年から一年)も要すると言われています。
何事もなく境界の特定ができれば近隣関係も上手く運ぶのですが、
簡単にはいかないこともありますので気を遣います。
とにかく境界の位置を明確にすることでトラブルをこれ以上大きく
しないことが目的になりますので、一度管轄の法務局にご相談をさ
れてみることを勧めします。
境界が特定できて、更に近隣関係の問題解決ができることを期待し
ております。
評価・お礼
1919さん
2013/07/08 19:39早速の丁寧な回答ありがとうございます。大変参考になりました。
「筆界特定」という聞いた事の無い単語もありますので調べて法務局へ話を持っていきたいと考えています。少し疲れ気味のところはありますが、頑張りたいと思います。
ありごとうございました。
森田 芳則
2013/07/09 07:43回答をご確認を頂き有難うございました。
想像ですが、恐らく隣接地の方にとっても何か明確な基準が示され
れば納得できるキッカケにはなると思われます。
一つの基準が示されることによってモヤモヤとしていたものが払拭
されるよう願っております。
(現在のポイント:-pt)
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