夫を私の扶養にしたい(再度) - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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夫を私の扶養にしたい(再度)

マネー 年金・社会保険 2013/07/06 20:47

間違えて解決済みになってしまったようです。
回答をくださった方がいたようですが
読めませんでした。申し訳ありません。
再度教えていただけたらありがたいです。


夫が6月で退職しました。
今後は正社員の仕事は就かずに月8~10万円ぐらいの仕事をして
正社員で社会保険に加入している私の扶養にしようと思います。
でも夫の今年の1~6月の給料合計は130万円を超えてます。

いつの段階で扶養に入れますか?

・失業手当は貰わず、すぐに8~10万円で働く場合
・失業手当を貰う場合

6月で夫の社会保険が切れたので
国民健康保険の手続きをするか
私が会社で扶養の手続きをするか
迷っているところです。

補足

2013/07/06 21:39

一番気になっているのは、今年の収入がすでに130万円を超えているので
年内は扶養にできないのか?という事です。

オレンジジャムさん ( 愛知県 / 女性 / 48歳 )

回答:1件

松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

- good

今年の収入ではありません

2013/07/07 00:36 詳細リンク
(5.0)

オレンジジャムさん 初めまして FPの松山陽子と申します。

「月8~10万円ぐらいの仕事をして」というのは、お勤めということでよろしいですか? 自営業だとちょっと違ってくるので…

130万円というラインは、今年になってからの収入ではありません。今後1年間に130万円稼ぐような働き方かどうか、つまり月108333円以内の働き方かどうか、です。

ただし、これには交通費が含まれますので、10万円の給料でも交通費が1万円あれば、ラインを超えてしまいますね。

また、雇用保険(失業保険ではないのです。失業したから受給するのでなく、次の雇用を探しているから受給するという考え方なので)も、収入とされますので、日額3612円(108333÷30)以上の基本手当を受給している間は、社会保険の扶養に入ることができません。

もし基本手当を受給しないのなら、今月から社会保険の扶養にできますし、基本手当を受給できるのが3カ月先なら、それまで扶養にし、受給中は国民健康保険、国民年金に加入 → 受給終了の月からまた扶養に

とすればいいでしょう。

ただし、あなたの社会保険が健康保険組合など、独自の基準を設けている場合もありますので、会社に確認してくださいね。

社会保険
国民年金
雇用保険
健康保険

評価・お礼

オレンジジャムさん

2013/07/07 06:05

松山先生、とてもわかりやすい回答をありがとうございました。
夫は自営業ではなくアルバイトを探す予定ですので
先生のおっしゃる内容に当てはまります。

早速会社に手続きをしてみます。

ありがとうございました。

松山 陽子

松山 陽子

2013/07/09 21:53

高評価をありがとうございます。
お役に立てて幸いです。

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