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失業給付金と主人の給料について

マネー 年金・社会保険 2013/07/02 22:39

現在、専業主婦で主人の扶養に入っています。近いうちに、失業給付金の申請に行こうと思っています。給付期間は90日です。申請すると主人の会社の保健組合を抜けなくてはいけないので、自分で国民健康保険と国民年金に加入するつもりです。そこで給付を受けている約3ヶ月の間、主人の毎月の給料は手取りが減るんでしょうか?保険料の増減はないと調べたのですが、住民税、所得税なども変わるんですよね?毎月の給料がどのくらい変わるのか教えて頂きたいと思います。

ごろにゃさん ( 埼玉県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

- good

何も変わりません

2013/07/09 22:13 詳細リンク

ごろにゃさん 初めまして FPの松山陽子と申します。

健康保険料、厚生年金保険料は、お調べのとおり、妻を扶養にしてもしなくても変わりません。

住民税は、現在徴収されているのは昨年の所得に対するもので、今年6月から来年5月に分割して払います。12で割り切れると限らないので、端数は6月に調整するため、6月と7月で若干徴収額が異なるかもしれませんが、これはあなたの扶養手続きとは関係ありません。

所得税は、扶養親族の人数によって源泉徴収される金額が変わりますが、退職時点で103万円を超えていなければ、扶養親族としてカウントされるため、その時点から所得税が下がったはずです(超えていたら変わらない)。

103万円以内だったとして…雇用保険は非課税のため収入とならないので、扶養親族から外れたりしません。雇用保険を受けている間の所得税も変わらないはずです。

もし組合の手続き上、扶養親族数を減らして所得税を徴収されたとしても、年末調整で精算されますので、損はありませんよ。

以上より、雇用保険を受けている間の夫の手取り額は、変わりません(上記のとおり所得税のみ変わる可能性あり)。

不明な点があれば、お尋ねくださいね。

厚生年金
雇用保険
健康保険
所得税
住民税

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