対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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父が亡くなり、父名義だった住宅と借地権は
(分割協議をしていないので)
母と兄(同居)と私(別居)の共有資産だと思っていました。
ところが知らぬ間に、住宅も借地権も兄の単独名義になっていました。
兄はどのような手続きをしたと考えられるでしょうか?
合法、違法に分けて、考えられるできるだけ多くのケースを教えてください。
以上、よろしくお願い申し上げます。
ganbaruzoiさん ( 大阪府 / 男性 / 62歳 )
回答:1件
高島 一寛
司法書士
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公正証書遺言により相続登記(名義変更)をした可能性が高いです
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
お父様の生前に贈与を受けているのではなく、
相続により所有権が移転しているとの前提でお答えします。
相続人が2名以上いる場合で、そのうちの1名の単独名義に登記するには、
遺言、遺産分割協議のいずれかに基づいて手続きするしかありません。
まず、お父様が遺言書を作成し、お兄様にその住宅等を相続させるとの
遺言をしていたとすれば、他の相続人の協力を得ることなく名義変更を
おこなうことも可能です。
とくに公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認も不要ですから、
他の相続人が知らぬ間に名義変更することもできてしまいます。
なお、自筆証書など公正証書以外の遺言の場合には、
家庭裁判所での検認が必要です。
このときは、家庭裁判所から相続人全員へ検認期日の通知がありますから、
知らぬ間に手続がおこなわれていることはないはずです。
遺言書がなかったとすれば、遺産分割協議に基づいて名義変更をします。
この場合、相続人全員が遺産分割協議書に署名押印(実印)して、
印鑑証明書を添付する必要があります。
名義変更をする際には、お父様がお生まれになってから亡くなられるまでの
戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより相続人の全員が誰であるかを
明らかにする必要があります。
したがって、一部の相続人を除外した遺産分割協議書により
名義変更をすることはできません。
遺産分割協議書以外に、特別受益証明書、相続分のないことの証明書
などといった書面を添付して名義変更の登記をすることもありますが、
この場合にも、実印及び印鑑証明書が必要です。
上記により、違法な手段で印鑑証明書を入手したなどの事情がないとすれば、
お父様が公正証書遺言を作成していたのだと考えられます。
まずは、住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)を入手したうえで
不動産登記の専門家である司法書士に相談されるのがよいでしょう。
(参考)相続登記の必要書類
http://www.office-takashima.com/gyoumu/souzokutouki_syorui_umu.htm
評価・お礼
ganbaruzoiさん
2013/06/28 21:36いろいろなことが関係するであろう複雑な問題だと思いますが、高い見識とご経験から、
丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
ご回答を参考にさせていただき、これから家族で協議を進めたいと考えています。
ご縁がありましたらまたよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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