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一時所得と社会保険等の関係

マネー 税金 2013/06/25 05:54

父の名義不動産を昨年母が売却しました。
父は20年以上前に亡くなっていたのですが、昨年の売却時に母の名義に書き換え売却し、母に一時所得(400万程度)が入りました。
母の年金額との合算で500万を超えてしまい、今年度になり、高額な国民健康保険料、住民税等の支払い通知が来ています。
母は年金生活者(65歳)であり、父の残した不動産であるので相続扱いにならないのかお聞かせください。
又、何らかの控除、免除等は受けられないのかお教えください。
ちなみに、居住地は神戸市です。

きー簿さん ( 新潟県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

神戸市役所でお聞きになって下さい

2013/06/25 16:50 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。早速回答させて頂きます。

国民健康保険の算定方法は、時代と共に変わりますし、各市町村によっても異なりますので、詳しくは神戸市役所でお聞きになるのが一番でしょう。

一般的な話をしますと、

不動産の譲渡で得た所得は、譲渡所得になります。(一時所得ではありません)
お父さんが亡くなって、相続によりお母さんが取得し、それを売却したとみなしますので、お母さんの所得になります。(名義書き換えは関係ありません)

これが、20年前にお父さんが不動産を売却し、お父さん名義の預金にしてあり、その後、お父さんが亡くなり、そのお金をお母さんが受け継いだ場合、これは相続の対象になります。

事例の場合は、残念ながら、相続税の対象にはなりません。

また、こういった臨時的な所得も含めて、国民健康保険は通常計算します。

但し、その計算方法は各市町村によって異なります。
試しに、神戸市のHPを見てみましたが、その辺は書いてありませんでした。
可能性は低いですが、何らかの宥恕規定がないか説明をお聞きになってはいかがでしょうか。

神戸市
相続税
不動産
健康保険

評価・お礼

きー簿さん

2013/07/19 06:07

回答をしていただき有り難うございます。

参考になりました。
担当区役所に確認して対応したいと思います。

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。


本当に有り難うございました。

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