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対象:住宅・不動産トラブル

借家住まいを続けたい

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/06/22 13:48

(1)借家に住んでいます。
(2)貸主(家主)は借地権者として、借地の上に建てた古い住宅を賃貸住宅とし、
私に貸しています。
(3)最近ややこしい問題が出てきたのは、地主がこの(私が住んでいる)借地を
転貸したいらしく(もっと収益の上がる物件としたい)、借地権者と交渉に
入る模様です。
(4)こちらは、地主との契約者ではありませんが、すぐに退去する考えはありませ ん。
(5)家主(大家)とは好関係にあり、家賃の滞納もありません。但し別な所にすん でおり、もめてまでこの土地の借地権を固守するかどうかは、わかりません。
(6)上記のような状況にあります。
(7)我々が、ここに住む権利の主張、或いは追い出されぬための方策をご教示願え れば、幸甚です。
(8)尚、我が家には地主が持つアパートが隣接しています。

アドバイスよろしくお願いします。

楽々星人さん ( 東京都 / 男性 / 65歳 )

回答:1件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

16 good

借地権の内容次第で判断できますね・・・

2013/06/22 15:55 詳細リンク
(5.0)

こんにちは~楽々星人さん
湘南スタイル仕掛け人のG・Gです。


今回の化し無視様の借地権が、どの様な借地権かによっても判断が異なると思いますので、一概には何とも言えませんが・・・
その後に来る問題提起をするならば、楽々星人さんの「居住権」と言う部分にも関わり(何年の住まいかは記載が無いので分かりませんが?)
ある程度の年数以上(例えば10年以上であれば文句無く)3者が三つ巴の問題解決が出ることになりますね。

但し3者三つ巴と言いましたが、直接、楽々星人さんが地主さんと関わるお話しでは無いと思いますので・・・
あくまでも、貸主さんとの間の問題かと思います。
それでは、先ず最初に貸主さんと地主さんの問題を明記しておきますので参考にして頂ければと思います。


大まかに借地権と言っても、その種別により意味合いも異なってくるので、簡単に内容を整理しておきます。

1 旧法借地権(賃借権)
借地権設定時、存続期間は30年、更新後20年となります。(借地権者側が法律上強く守ら
れており、地主側の更新拒絶、建物明け渡し、更地返還などは正当事由なしでは認められ
ていない)


2 新法借地借家法
大きく区別すると「普通借地権」と「定期借地権」に分かれます。
「普通借地権」は旧法借地権のように法定更新が可能な契約。堅固建物と非堅固建物の区別
がなくなりました。
「定期借地権」は一般的に存続期間を50年と定め、期間満了後は地主に土地を返還する必要
があります。借地権の更新や建物買取請求権などは、認められていません。近年、定借マ
ン ションとして銀座や渋谷などにタワーマンションの分譲が始まり、 その価格帯の安さ
から紙面を賑わせたりもしましたが、それもこの定期借地権付マンションとなります。
期間の制限がある分安く販売できるというメリットを備えているわけです。


取り敢えず、この様な法律でお互いの立場を明確にしています。

次に、貸主さんと楽々星人さんとの問題にかかわる部分を書いて置きます。
これは、あくまでも地主さんが地主さんの権利主張がどの様に出来るかと言うことで
楽々星人さんとの関わりに影響する部分です。

ここでは文字数が足りませんので、回答の補足に記載させて頂きます。

補足

ここでは大家さんに関する問題で建物自身に関する「地上権」と言うお話しをさせて頂きます。

地上権(物権)

借地権の中でも地上権として登記を行っている非常に権利形態の強いものです。
地主の承諾なく、第三者への売買などができます。
「正当事由」がない限り更新拒絶はできず、地代の支払い以外はほぼ所有権に近い権利形態となります。

旧法借地権では、これまで契約を行ってきたものの、更新のタイミングなどで地主側より新法の借地権に切り替えをしないか?
といった提案を受けたという事例も多くございます。

新法に切り替えを行い、それが定期借地権だったりすると将来的に土地を明け渡さなければいけない為、十分に注意が必要です。
また、上記に記載もございますが当初旧借地権で契約したものは、
その内容が更新後も引き継がれますので、メリットの感じない提案だと思った場合には、新法への切り替えは丁重にお断りした方が良いでしょう。

契約
問題解決
解決
法律
整理

評価・お礼

楽々星人さん

2013/06/26 11:25

法的条件を網羅した質問でないにも拘らず、ご丁寧な回答・アドバイス有難うございます。
この件は、直接的には地主対借地権者(大家)間の問題でしょうが、住む者にとっても
避けるべからざる問題と思い質問した次第です。今後どういう話し合いが当事者間で進むか
分かりませんが、突然退去要請が来ては困ると思っております。
まだ先の事かもしれませんが、進捗状況いかんでご相談させて頂く場合もあるかもしれません。今後共宜敷くお願いいたします。

分かり易いポイントを得たご回答有り難うございました。

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
0467-88-1981
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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