対象:不動産売買
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売却することはできます。
facturaさん。こんにちわ。大友です。仲介業者への売却依頼はご主人の委任状があれば問題ないと思います。注意点は売却物件の登記簿上のご主人の住所が日本のときは現在の赴任先の住所に変更登記をしなければなりませんので、登記簿上の住所および赴任先の住所の両方が記載されている住民票(後記の「住所証明書」等)が住所変更登記に必要となります。また、成約の暁には、駐在先の大使館等の在外公館から印鑑証明書に代わる「サイン証明書」を発行してもらう必要があります。また、住民票の代わりに「住所証明書」も取得することもできます。
評価・お礼
facturaさん
大友様、早速のご回答ありがとうございました。
ほとんど不可能だと思っておりましたので、専門家の知識に驚かされました。
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