対象:住宅検査・測量
父親が購入した土地面積について不明瞭な点があるので、父親が生存中にハッキリとさせた方が良いのかと思ったので、質問させていただきます。
まず・・・
1.土地の北側と東側は、現在は市道です。以前は私道でしたが、三十数年前に市道になった際に、道路幅が狭く市道に出来ないとの理由で、我が家の北東の角地を少し削って市道にしています。
2.父親の記憶では、西側の隣家との境界線が登記している実際の境界線よりも我が家側に入り込んでいるようです。
1.と 2.の双方とも、面積としては少しですが(父親情報)、登記簿は何ら変更はせずそのままになっています。
今後、父親が他界し(隣家の親御さんも含み)、子供世代が相続して売買する段階になった時に揉めるよりは、今の内に確認出来る事はした方が良いのか思案中です。
ネットで少し調べたところ、測量など料金が発生するので、ぎりぎりまでこのままにした方が良いのでしょうか?また、実際使用できる土地が少ない状態なので、固定資産税を小額でも多く払い過ぎていることになっているのでしょうか?
どらみさん ( 神奈川県 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
森田 芳則
不動産コンサルタント
5
土地面積の確認について
不動産コンサルタントの森田と申します。
「どらみ」様のご質問にお答えします。
ご質問の現況をもう一度まとめてみます。
1 土地の北側と東側の道路は私道から市道(公道)になったが、
幅員が狭かったため土地の一部を道路に提供している。
2 西側隣地が敷地境界よりも入り込んできている。
私道から市道(公道)になったという事例は多く見受けられます。
一般的には道路の所有権も個人から市に移転されますが、一部には
個人所有のまま市道認定されることもございます。
文面からは私道の所有権を市に移転されたかどうかは判断できませ
んが、道路に面した土地の一部を道路として後退(セットバック)
していることは読み取れます。
私道から市道になったこと、またセットバックしているということ
なので、当該部分の道路台帳を閲覧されることをお勧めします。
市の道路管理課等で道路の種別や幅員と共に確認ができます。
境界確定等がされていればその図面も保管されていますので、利用
できる土地の範囲等も確認できます。
隣地の越境についてですが、境界杭があればそれを基準に境界の確
認を求め境界線の修正を要求されることが妥当でしょう。
また境界杭が無い場合は、境界を確定してからでないと越境の明確
な判定は難しいと思われます。
そこで測量や立会いを依頼するには確かに費用が発生しますが、財
産維持のための費用と考えた方が宜しいでしょう。
固定資産税の課税については、土地の一部が道路になっている様な
ケースでは、現況を課税対象として宅地部分にだけ課税し、道路部
分は非課税とされるのが一般的です。
このような不明点を解消するためにも境界の確定を済ませ、実測面
積を把握しておくことは大切なことだと考えます。
所有者のお父様ともよくご相談され、事実関係の確認をして、隣地
の方へのお心遣いも忘れなければ気持ち良くことが運ぶと思います。
何事もなく不明瞭な点がハッキリするといいですね。
評価・お礼
どらみさん
2013/05/20 23:02森田様
早速のご回答ありがとうございます。
隣家との境界線の件ですが、父親の話によると・・・隣家の親戚の人が勝手に境界杭を抜いて、我が家側にずらして刺しているから当てにならない・・・との事です(苦笑)。
料金が掛かっても隣家とのトラブルを未然に防ぐように配慮しながら事実確認をするように致します。
(現在のポイント:-pt)
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