対象:不動産売買
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専任媒介契約の期限について
funkyjijy0727さん
こんにちは、不動産投資アドバイザーの大長です。
専任媒介契約期間については、宅地建物業法第三十四条の二(以下参照)に『三月』との表記があります。
質問にあります「1.11月26日」か「2.11月27日」かについては、不動産業者により異なり、どちらの事例も使われているケースがあります。
これについては、ではどちらが正しいのかとの質問については正確に答えられる取り決めは見つけられませんでした。
さらに、下記の4項がで『三月を超えることができない』とありますが、どちらが正しいのかと法廷等で争われた事例を見つけることが出来ませんでした。
(この期限については、一般的に問題となる事例が見られないからなのかと思います。)
しかし、「2.11月27日」がOKで、「1.11月26日」がNGという解釈にはなりにくいかと思います。
ここでもう一つ、専任媒介契約書に期限が日付として記載されない事例はありませんので、契約時には書面にて確定した日時を確認できることが大切だと思います。
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第三十四条の二
3項
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4項
前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
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以上を参考にしてもらえれば幸いです。
補足
今回の回答は一般的な事例を元にしたものでして、質問の背景に別途の事由がありましたら、その自由について検討したいと思います。
よろしくお願いします。
回答専門家
- 大長 伸吉
- (東京都 / 不動産投資アドバイザー)
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
小さな事でも気軽に相談できるよう心がけています。
アパート経営では相談が出来ることが少なく、虎の子の自己資金を使い、住宅ローン以上の融資を負い、不安が多いものです。小さな心配事を一つ一つ解決することが大事で、何事も気軽に確認し、入居者が快適に生活できるアパート経営を目指します。
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