対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローンと控除、登記割合について教えてください。
現在、新居(2世帯・共有登記)の登記割合を決めております。
総支払い金額5400万のうち、主人と私の名義で4000万のローンを連帯債務で借入します。残り1400万は父が現金で支払います(一部支払い済)。
名義は父・主人・私の3人ですが、金額通り登記した場合、住宅ローン控除はどのように計算されるのでしょうか?また登記はどのくらいまでなら誤差が認められるのでしょうか(上記金額は「約」のため)。
できれば1/3づつにしたいのですが、この場合贈与の対象になってしまいますか?
よろしくお願い致します。
にゃ~たさん ( 静岡県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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原則、登記・ローン減税も負担割合で考えます
にゃ~た様
住宅ローン減税と登記割合についてご質問とのこと。
住宅の新築おめでとうございます。
まず登記割合ですが、これは「出資割合」が原則ですので
1/3づつは難しいでしょう。
実際に登記は出来てしまいますが「贈与の問題」があります。
お父様の出資は1,400万、1,400万÷5,400万=約26%となります。
ご夫婦の金銭負担内訳が書いてありませんが、4,000万の負担ですから
残りの74%が持分となります。
仮に2,000万づつの負担であれば
37%づつが持分とするのが普通です。
ご主人:37/100
奥様:37/100
お父様:26/100
このような感じです。
贈与になるかの判定は110万単位でずれると指摘される可能性があります。
仮にご希望通りお父様の名義を33/100とした場合
7/100の贈与指摘があるかもしれませんね。
住宅ローン減税については連帯債務の負担割合で決定します。
専用の申告書があるので、それに基づいて記入して行けば大丈夫です。
ご参考↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/77.pdf
4,000万の借入金は出来たら2,000万づつの負担割合(返済割合)であれば
お二人とも控除が有効に使えそうですが、これも負担割合を
しっかり定めておかれた方が間違いがないです。
ご主人が3,000万、奥様が1,000万となる場合はその割合で控除を受けますし
登記自体(持分)もそのようにします。
4,000万の借りれですから3/4がご主人の住宅ローン減税
1/4が奥様といった具合です。
税務署からのご指摘は1年後など忘れた頃に来ますので
可能な限り正しく登記・申告されると安心です。
ご参考になりましたら幸いです。
評価・お礼
にゃ~たさん
2013/05/10 13:41わかりやすいご回答ありがとうございました。
母が父の名義を一緒の割合にしたいようで、出資割合が原則ということは承知していたのですがご質問させていただきました。
ちなみに質問を重ねてすみませんが、住宅ローン控除は連帯債務の負担割合で決まるとのことですが、登記の割合は関係ないという考えでよろしいでしょうか?(父の登記割合がローン控除額に関与するかどうかということです)
宜しくお願い致します。
三島木 英雄
2013/05/10 23:57ご評価いただき有難うございます。
参考になり幸いです。
住宅ローン減税は当初の登記割合で決まってしまいますので注意してください。
連帯債務の場合は返済する割合で決めていくことが通常です。
また住宅ローン減税の対象はご主人様と奥様です。
仮にお父様の名義が入っていても、それは現金払いですから住宅ローン減税には
関係がありません。
あくまで借入金の4,000万に対して、ご主人様・奥様の二人の負担割合にて
二人で割合に応じ控除を受けます。
その際初めに登記を入れた割合にて計算されてしまいますから、当初の
持分はとても重要です。
(現在のポイント:-pt)
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