対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
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現在、新築工事のため、間取りを考えている最中です。
今月中には着工したいので、急いで進めているのですが、
あと1っ歩のところで、家族から間取りの変更を言われ、建物施工業者に変更をお願いしたところ、
実は間取りの変更は3回までとなっており、以降有料です。
と突然言われました。呆気に取られながらも、そんな内容初めて聞きました。先に通告するべきでは?!と言ったところ、いままでおまけをしていました。と言われました。
私達は、なぜそんな重要内容を言わなかったかというところに腹が立ってなりません。
そういう話は通告義務は無いのでしょうか??
現在150万円の手付金を払った状態ですが、出来るなら解約したいです。出来るのでしょうか?
教えてください(>_<)
きなちんさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:3件
話し合いが原則かと思います。
文章から判断するだけですので、想像の域を出ませんが、手付とはどの様な性格のお金なのでしょうか?
普通に考えれば建築条件付の売建(建売ではない)の家を購入しようとされていると思いますがそうでしょうか?
純粋な請負であれば、手付金は存在せず、請負契約を締結します。売建住宅は売買契約が原則ですので、建物が完成するまで、売買契約を締結出来ませんので、手付金で買主を拘束します。その手のお金と考えて良いでしょうか?
手付金は、造り手からすれば、折角買主の為に間取りを特化させて家を造ったにも関わらず、途中で建築主の気が変わって、購入しないと云われてしまうと、特化させている分、他者に売り難い不良在庫として残ってしまう訳ですから、手付金を要求して購入の意思を示して貰おうとする性格のお金です。
何事も無く、スムースに話しが進めば、何の問題も無く売買契約が完了するのですが、今回の様に途中で話しがこじれれば、途端に手付金の金額が大きな問題となってしまいます。
手付金を渡した際に、手付金に関する取り決めを文書で売主(工務店)と交わされましたでしょうか。文書があればそれに則って話しを進められますが、無ければこれからの話し合い次第となります。
質問者さんからすれば、当然手付金の返還を要求されるでしょうが、相手さんも今までに要した費用を請求されると思います。建築確認申請等は申請されているのでしょうか?されているのであれば、50万円前後の費用を請求されるかと思います。申請がまだであれば、プランニング一回当たり5万円として15万円前後が妥当でしょう。
いずれにしても、文書による取り決めが無い場合は双方の話し合いが原則です。
評価・お礼
きなちんさん
2013/05/10 16:55丁寧ご対応ありがとうございました。
やはり、話し合いが必要なのですね、あまり揉めたくないからとつい避けてしまいました。
次回打ち合わせの時間を取ってもらっているので、その際に話したいと思います。
2世帯で建てるため、意見も2世帯分あり、それが何度もの変更に繋がり、このような結果になりました。
もう少し頑張ります。お力添えありがとうございました。
回答専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
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契約の解除は可能か?
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、詳しくは取り交わしをされた契約書の内容を確認してみないと何とも言えませんが、まず、契約内容は不動産の売買契約なのか、建物の工事請負契約なのかによっても対応が異なります。
いずれの契約にしても、建物の間取り変更が4回以上の場合が有料というのも変な話です。
もし、間取り変更の費用を請求するのであれば、ご指摘の通り契約時に通知すべきですし、契約勧誘の仕方に問題があれば消費者契約法に反する行為とし、契約は無効とすることも想定できます。
その場合には、契約は解除され手付金等の支払い済みの金銭の返還も求めることになります。
内容的は解約自体は可能かと思われますが、契約勧誘や内容自体に問題があれば違法の場合もありますね。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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以上、ご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
きなちんさん
2013/05/10 17:00丁寧ご対応ありがとうございました。
やはり、話し合いが必要なのですね、あまり揉めたくないからとつい避けてしまいました。
次回打ち合わせの時間を取ってもらっているので、その際に話したいと思います。
2世帯で建てるため、意見も2世帯分あり、それが何度もの変更に繋がり、このような結果になりました。
もう少し頑張ります。お力添えありがとうございました。
寺岡 孝
2013/05/11 02:07この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
基本的には請負業者との話合いは必要にはなりますが、解約云々の話になると急に激変する場合もあります。
過去の事案では、何らかの理由をつけて不当な費用請求をしたり、担当者がキレてしまって話にならないなど事例は多々あります。
そうならない為にも、交渉前にはある程度の理論武装は必要かと思います。
また、2世帯住宅の場合には親世帯、子世帯の考え方はご指摘の通り多くのものがあり、その内容をよくヒアリングした上での設計は必要です。
ある意味、2世帯の必然性で請負者はこの点はよく理解しているはずです。
しかしながら、そうした理解度が低く、設計に関するヒアリングが少ないとなれば打合せの度に変更ばかりしてしまうことになるでしょう。
2世帯の設計には、例えば、互いの世帯への気遣いが必要ですし、設備仕様などは、まずは両世帯とも同レベルでの提案をしておくものです。
設計者の実績にもよりますが、施主さまの言うことばかりを聞きいれ、自らの提案がないと頻繁に基本設計は変わってしまいます。
そうなると、なかなか間取りは決まらず、いら立ちやジレンマにはなりますので、大きな問題になる前に解決されることかと思われます。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
アネシスプランニング(株)
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- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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青沼 理
建築家
-
重要事項説明はありましたか?
建築士法により
建築士事務所が新規に設計又は工事監理の受託契約を締結しようとする場合(契約前)には
必ず管理建築士又はその建築士事務所に所属する建築士が、
契約内容に係わる法令事項を含む所定の内容(重要事項)について建築主に説明して、
記載内容の書面を交付することが建築士事務所の開設者に対して義務付けらてます。
(建築士法第24条の7)
内容は概ね以下の3点。
1)重要事項の説明及び内容記載書面の交付
2)上記の内容に係わる誠実な履行
3)説明時の建築士免許証等の提示
しかし、これは建築士事務所と建築主が直接契約したときで
建築主と建設会社が工事請負契約をして
その建設会社が設計事務所に設計業務を委託した場合は
直接建築主に対して説明義務はありません。
ひとつ目のポイントは、設計事務所と直接設計契約をしているかどうかです。
次に
契約約款の内容に書いてあることが全てです。
内容を精査しないと手付金150万円の行方はわかりませんが・・・。
いずれにしましても、こじれてしまう前に
できるだけ早く手を打った方が良いと思います。
評価・お礼
きなちんさん
2013/05/10 16:59丁寧ご対応ありがとうございました。
やはり、話し合いが必要なのですね、あまり揉めたくないからとつい避けてしまいました。
次回打ち合わせの時間を取ってもらっているので、その際に話したいと思います。
2世帯で建てるため、意見も2世帯分あり、それが何度もの変更に繋がり、このような結果になりました。
もう少し頑張ります。お力添えありがとうございました。
青沼 理
2013/05/10 19:29評価ありがとうございました。
あまり揉めたくないのはよくわかります。
こじれるようでしたら
早めに第3者を依頼するのも良いと思います。
良い方向に向かうよう
頑張ってくださいね。
(現在のポイント:-pt)
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