対象:年金・社会保険
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二重払いではありません
3月分としては2回支払いになりますが、支払いの対象期間が違います。
給料の支払いが1日から末日までの歴別ベースでなく、16日から15日の締めですので、それに見合って保険料の支払いも今回は3月分が2回になったということです。
ご理解いただければと思います。
いろいろと大変ですが、頑張ってください。
評価・お礼
ゆみみんさん
2013/05/04 22:52そうなんですね、
正直大変ですが仕方ないことですね。
ありがとうございました。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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