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パート先の社会保険加入について

マネー 年金・社会保険 2013/05/01 16:47

現在主人の扶養に入っている主婦です。
短期のパートを不定期にしておりますが、今回期間が3ヶ月の仕事の依頼がありました。
2ヶ月以上は社会保険に加入しないといけないそうです。
年間で103万円以内の所得予定です。
その3ヶ月間は給与が14万円の予定です。
3ヶ月の短期雇用の期間のみ扶養から抜けてまた扶養に入ることは可能なのでしょうか?

chatoranさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

被扶養配偶者のままでOKです

2013/05/04 12:54 詳細リンク

1年間の収入見込みが103万円以上ですと社会保険に加入し、扶養から外れます。
chatoranさんは「年間で103万円以内の所得予定」ですから、扶養の範囲内です。
これから1年間の収入見込みが103万円以上が、社会保険の加入要件です。
「これから1年間」というところとしっかり覚えておいてください。
頑張ってください。(^o^)/

収入

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

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