対象:借金・債務整理
父70歳代,母70歳代 年金二人で15万円ほど。
40年ほど前に叔父と父で事業を始め、その後父は独立。
30年ほど前に叔父が借金をするときに、父が連帯保証人になっており、
その後、叔父の会社が借金を残し倒産。
叔父が返せないということで、連帯保証人の父に返済要求がきて
今も返済中です。
保証協会との話で、父が無くなった時に、不動産で返済予定との条件で
わずかずつ返済中とのこと。
(返済額が大きいため、相続放棄する予定でした)
父がガンになり、返済について保証協会と抵当権利者と相談し、
現在の不動産価値の返済でいいようになりました。
(私が返済予定)
そこで相談なのですが、叔父が健在で返済可能の場合、
連帯保証人の父から、借金元の叔父に返済を要求することは出来るのでしょうか?
元の借金:数千万円
不動産価値:数百万円
返済額:不明
父と叔父は、借金のことでかなり不仲になっており、父から叔父に
返済を求めても、応じてもらえていないとのことです。
のりはなさん ( 兵庫県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
新谷 義雄
行政書士
1
連帯保証人から、借金した者に返済要求できますか?
行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。
通常、保証人が主たる債務者に代位して借金を返済した際には、その後に求償権(民法第499条)を得る事ができます。
当初の契約内容や、保証協会との返済計画を詳しく伺ってみないと詳しくはお答えできませんが、借金の建て替え払いした分を請求できると言う事ですね。
おそらくは主たる債務者は叔父ではなく、倒産した法人と言う事になるかも知れませんし、時効の問題などいくつかハードルはあると思います。
他のご回答者様の意見も参考にして下さい。当職でお役に立てる事でしたらお力になります。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
評価・お礼
のりはなさん
2013/05/14 05:13御回答ありがとうございます。
中々回答が付かなかったもので、あまり見てなくて返事が遅くなりました。
確かに、連帯保証人は会社側に付いていました。
後は、父と叔父で話し合ってもらうようにしてみます。
新谷 義雄
2013/05/16 09:37ご評価ありがとう御座いました。
過去の保証関係の権利や財産確認などが必要になるかと思われます。
また、請求される時にご不明な事があればお力になります。
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