対象:離婚問題
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不倫の慰謝料
2013/04/12 23:12主人と不倫相手は二年もの間不倫関係にありました。
そのあいだ主人にお金を貯めるためと実家に帰らされ二回ほど別居し、別居期間中の生活費はもらえない状態でした。
不倫中主人は不倫相手の親に挨拶しにいったり嫁とはうまくいってない離婚したいといい続けていたようです。
不倫相手との関係は発覚してから終わっており、話あいした結果離婚には至らずです。
そしてこの間行政書士の方に不倫相手に慰謝料700万の内容証明を書いて頂き送ったところ浮気相手から電話がかかってきて100万しか払えない、もしそれ以上請求するならうちの主人を訴えるといってきました。
主人は不倫相手に慰謝料をはらうことになるのでしょうか?
たろうじろうさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
ご質問について。
たろうじろう様、初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが、相手女性が旦那さんに対してどのような理由で請求するといったのか書かれていませんので請求理由が定かではありませんが、こちらが相手女性に請求した慰謝料の解決内容によっては連帯債務者として慰謝料を過分に負担した側から負担をしていない側に対して求償権を行使することも可能です。
700万という慰謝料の請求額をどのような経緯で決めたのか承知しませんが、一般的な夫婦で不貞が離婚原因になった場合でも、専門書に書かれている裁判例の平均的な額では慰謝料の額は200~300万円と言われています。
離婚に至らないケースではさらに低い額になり、調停での合意や裁判例では20万円とか50万円の例もあります。
相手が100万円なら支払うと言っているなら、離婚に至らない慰謝料の額としてはそれほど低い額でもないと思います。
旦那さんに対しいかなる名目でも金銭を請求しないこと、今回支払われる慰謝料について夫に対して求償権を行使しないことを条件として付けくわえて示談をすることも検討されたらよいように思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
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- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
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