対象:住宅・不動産トラブル
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お世話になります。
土地を購入し、家を新築いたしました。
すでに、居住し始めました。
っが、ひとつ!
土地の敷地内に「斜め向かいの家の方の出庫の為のカーブミラー」が立っています。
これから塀等を整備するので邪魔になるのですが、撤去しても問題はないのでしょうか?
因みに、土地を購入時に不動産屋さんからの設置物についての説明はありませんでした。
そちらの家に、工事前、入居後に挨拶に伺いましたが・・・何もありません!
一言あれば・・・。
どうすればよいかお教えください。
maru7さん ( 群馬県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
森田 芳則
不動産コンサルタント
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敷地内残置物の取り扱いについて
不動産コンサルタントの森田と申します。
「maru7」様のご質問内容には念のためのご配慮をお勧めします。
通常の土地売買においては、土地の所在、面積や権利関係それに法的制限はもとより、
越境物や電柱の有無を始め上下水道やガスの配管状況等を重要事項説明書で説明します。
ご質問のような何かの残置物がある場合も、その処置について細かい取り決めをした上で、
売主から買主に引渡しをされるのが親切です。
加えて近隣関係におけるトラブルや協定事項等の申し渡し事項その他知り得た情報につい
ても基本的にトラブル回避の措置を取っておくことが望ましいことです。
ご質問では、ご自宅の敷地内のカーブミラーは「斜め向かいの家の方の入出庫のため」と
いうことですが、少なくもミラーを付けたことには何か理由や原因があったはずです。
所有者が自分の敷地内に地域住民のためのカーブミラーを設置したのかも知れません。
またそれがご自身のためだったかも知れません。
しかし自宅敷地内であっても、近隣を含めた誰かが利用するための施設や設備を設置し
た場合には既得権益を主張されることがあり得ます。
ご質問内容からは売主が不動産業者か仲介業者かは確認できませんが、何れにしろまず
最初に業者の方に設置の経緯を確認されることをお勧めします。
結果として必要性がなければ問題ないのすが、不明だった場合には、塀などの外構工事前に、
併せて「カーブミラー撤去のお知らせ」をされるご配慮をお勧めします。
評価・お礼
maru7さん
2013/04/08 16:15回答ありがとうございます。
参考にいたします。
ただ、「重要事項説明書」には記載はありません。
もうひとつ、当該土地は建物は立っておりましたが、10年近く居住していなく、相続関係で手放したと言われました。
ので、勝手にと邪推して・・・といった感じです。
ありがとうございました。
森田 芳則
2013/04/08 16:26ご参考になってなりよりです。
何でもそうですが、トラブルはできるだけ避けたいものです。
特に近隣関係においてはこれから永いお付き合いが始まるわけですから・・・。
ドラマの題材になるようなトラブルも小さなことが原因の場合が殆どと感じています。
これから先も何かあったら早目の対応が一番です。
よりよいご近所付き合いになるといいですね。
(現在のポイント:-pt)
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