回答:1件
請求書で確定申告はできません
もるのわさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
請求書で確定申告はできません。
「個人契約で働いている」対価が給与なのか報酬なのか、いただいている情報だけでは判断できませんが、おそらく報酬であろうと思われますので、支払調書を発行してもらってください。
確定申告自体は今からでも行うことは可能です。
ご自身で支払っている社会保険料や生命保険料があれば、それも一緒に申告すれば、所得税は還付される可能性が高いと思いますよ。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
もるのわさん
お手数をおかけしますが、もう一度教えてください。
2007/08/17 12:59古井さん、ご回答ありがとうございます。
もるのわです。
「支払調書の発行をお願いしてください」とのことなのですが、
源泉徴収が行われていない場合、支払調書が発行されないとお聞きしました。
質問内容に書き忘れていたのですが、私は源泉徴収が行われていません。
申し訳ありませんが、
源泉徴収が行われていない場合の確定申告はどうすれば良いか教えて頂けますか?
もるのわさん (神奈川県/26歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング