婚姻後の扶養になるにあたって - 法律手続き・書類作成 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

不動産売却

回答数: 1件

遺言状の効力

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月22日更新

婚姻後の扶養になるにあたって

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/03/31 11:45

4月になったら婚姻届を出します。子連れで婚姻届と同時に、養子縁組届も出します。子供は、夫の扶養となるのはわかるのですが、私はアルバイトをしていて、月13万程の収入から、国保(国民年金は免除)など払っています。婚姻後は、月々の収入を年間130万以下になるようにする予定です。婚姻後収入見込みとは、婚姻前の給与明細等添付が必要なのでしょうか?もしその金額で見込み金額を計算されるのであれば、私は自分だけ国保になる形になるのでしょうか?

補足

2013/03/31 16:57

回答ありがとうございました。
安心して届出せます。

かのんkさん ( 愛知県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

1 good

給与明細など不要です

2013/03/31 16:25 詳細リンク

扶養届には、かのんkさんの職業と年収見込みを書きますが、その裏付けの書類は必要ありません。

これは収入の1年間の見込みが130万円以上の場合、被扶養者になれないのですが、あくまで、これから1年間の見込みだからです。

ですから、それまでの収入実績の裏付け書類は必要ありません。

ご心配いりませんよ。
頑張ってください。(^o^)/

職業
収入

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

亡父の生涯戸籍で初めて分かった義兄の存在 junjunjunjunさん  2015-08-04 14:54 回答2件
実子と孫への相続 ひまわりこさん  2014-05-18 16:00 回答1件
建物の相続・売買について koiko5912さん  2013-09-11 13:29 回答1件
離婚後の住宅名義変更について あまりりす77さん  2010-09-12 18:06 回答1件
遺産相続 アナスタシアさん  2021-01-26 18:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)