回答:1件
林 高宏
税理士
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給与所得の源泉徴収税額票をご覧ください
2013/03/30 12:33
詳細リンク
早速回答させて頂きます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf
これをご覧ください。
はつきさんの場合、扶養親族等の数は0で見るといいでしょう。
月給が88,000円以上になると税額が発生します。
なお、この税金は概算によるものですから、年末調整により正しく直します。
なお、甲欄を適用するためには、「扶養控除等異動申告書」を提出する必要があり、
勤務先1か所にしか使えません。(念のため)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf
甲欄適用の要件を満たしていない場合、乙欄を適用されることになりますのでご注意ください。
(現在のポイント:-pt)
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