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扶養範囲内での私のパート代と子供のバイト代

マネー 税金 2013/03/29 18:50

私は扶養範囲内で週4日のパートをしています。毎年11月頃、主人の会社から申請書が来て、そこに私の収入を記載して提出しています。今年から息子もバイトを始めました。月5~6万程の収入ですが、なぜか所得税を取られています。それは確定申告すれば戻ると思うので良いのですが。ご質問は、今年から息子のバイト代も、主人の会社からの申請書に記載しなければなりませんが、私だけだと扶養範囲内の収入ですが、息子のバイト代も申請すれば、扶養範囲内ではなくなるのでしょうか? 私、年収864000円、息子、年収(見込み)660000円 二人を合算すると1524000円となり、103万以上になり、扶養が抜けるのではと懸念しております。どうかお教え下さい。

いっぽんどっこさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

所得判定は各人ごとに行います

2013/03/30 12:40 詳細リンク
(5.0)

早速回答させて頂きます。


103万円超だと扶養控除(配偶者控除)できなくなります。

しかし、これはあくまで一人ごとに判定を行います。

合算する必要はありません。


年収864、000と660、000だと、

お二人とも扶養控除(配偶者控除)の対象となりますので、ご安心ください。

所得
配偶者控除
控除

評価・お礼

いっぽんどっこさん

2013/03/30 20:10

林様 ご回答ありがとうございました。合算する必要がないとわかり、安心して申請できます。本当にありがとうございました。

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