対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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半年前に父(84歳)が交通事故で亡くなりました。
3人姉妹で私(50歳)は三女です。
両親は、二人で暮らしていましたが
母(84歳)が要介護の認知症で一年前に施設に入所して以来
父は一人で暮らしていました。
先日、父の遺産の半分を三人で分配する話し合いをしたのですが
長女(60歳)は、「私は、両親の近くに住んでいて
一番、両親の面倒を見てきたし父親に300万円貸していた」
「位牌とお墓の面倒は、自分が見るから母の通帳から毎月2万円もらう」と‥
次女(57歳)も「父親に100万円貸していた」と‥
なので、長女が600万円と毎月2万円 次女が400万円 私が300万円と
提示されましたが納得できません。
とにかく長女は、強引で何かにつけて自分勝手です。
遺言書は無く、そのような借用書も証拠も無いので信じられません。
仮に本当だとしても十数年以上も前の事だと思うし
父は、何かの形で返していると思います。
母が亡くなったら家や土地も売却すると言っていますが
また理不尽で不公平な分配を押し付けられそうです。
このような相続が認められるのでしょうか?
何か良い方法があればアドバイスよろしくお願いします。
補足
2013/03/25 12:13小林先生、アドバイスありがとうございました。
母の通帳と印鑑やキャッシュカードは、全て長女が管理していて
母の事やお仏壇のお供えやお墓の管理に必要だからと
勝手に口座から引き出しています。
このまま長女が不公平な主張を通すようなら
おっしゃるように遺産分割の調停を申し立てようと思いますが
そのような申し立てをすれば、長女の我儘で自分勝手な性格を思えば
しこりが残らないかと心配です。
私の分の300万円に対してでも、まるで「私が分けてあげるのだから
有難いと思いなさい」と言わんばかりの態度で
分配する約束の期日が過ぎてますが、まだ渡されていません。
長女の分は、自分で母の口座から引き出して好きに使っているようです。
まだ母が存命なので、これから姉妹で協力する事柄もあるかと思うので
なるべくなら骨肉の争いは避けたいし感情的になってはいけないと思いつつ
長女の態度には、腹が立ちます。
パールカンさん ( 愛媛県 / 女性 / 50歳 )
回答:1件
ご質問について。
パールカンさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
証明のできない被相続人の債務については分割協議の対象から外れるのが原則になります。
考慮の対象にはなりません。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて話し合うことをお勧めします。
調停が不成立になった場合は、裁判官が審判することになります。
裁判所HPより。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
遺産分割調停
1. 概要
被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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