対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
自宅は北側7m道路に接道して建っています。
先日東側空き地が4軒の分譲地(南北に4軒建っている)に変わり、自宅の東側敷地境界が位置指定道路だということがわかりました。
「位置指定道路」
・所有権:4軒で均等持分(行政は受け取っていない)
・指定道路幅5m、30m程度で行き止まり、転回広場あり
自宅の北側道路は交通量が多く車の出し入れが大変なため、自宅南側の庭として利用しているスペースを駐車場とし、敷地境界のフェンスを撤去し、位置指定道路を利用できればかなり利便性が向上します。
そこで道路使用承諾書を作成し、所有権を持っている3軒は署名捺印してもらえましたが、1軒の許可が得られない状況です。数回訪問しましたが相手にしてもらえません。
「道路使用承諾書の内容」
・所有者全員の承諾が取得されてから効力発生
・通行・駐車場への乗り入れを承諾
・道路の補修・整備は同等の負担を負う
・相続・売買の」場合、権利は継承
もし分譲前にこのことに気づけば分譲会社とのやり取りだけでうまくいっていたのではないかと後悔しています。
こちらの利便性だけの問題ですが、どうしても位置指定道路を使用させていただきたいと考えています。
どのように解決するのがよいでしょうか。ご教示願います。
mega1321さん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
藤木 哲也
不動産コンサルタント
-
役所にも相談
はじめまして、こんにちは。
ひとつは、まず役所に相談してみることです。窓口は、その分譲地の開発を許可した開発指導課あたりでよいかと思います。私道とは言え、道路という存在の本質に公共的な意味合いがあります。しかし、いきなり調停を依頼されるというよりも、まずは解決の糸口を模索する程度がいいでしょう。その4軒目の地権者の方を必要以上に刺激してしまうことにもなりかねないためです。
さて、その地権者の方がどうして同意を拒んでいるのかを推察するのも大事です。考えられるのは、何らかの金銭の要求があるのかもしれません。その方が分譲地を購入された価格には道路の工事費なども含まれると考えるの普通の心情です。それを第三者に無償で使用を許可することに不服感を持たれても不思議ではないでしょう。
道路を使用される権利の保全を考えても、本来であれば、所有権の持分を譲渡してもらい、しっかり登記しておきたいところでもあります。
金銭的な解決は最後の手段でも良いでしょう。すでに3名の方は同意されているため、フェアに進めることも必要です。その点でも、役所の意見を得ておくのがよいかと思われます。
評価・お礼
mega1321さん
2013/03/21 22:17早速のご回答ありがとうございます。
役所に相談はしていますが、位置指定道路といえどあくまで私有地とのことで、承諾得るか所有権を得るしかないとの回答を得ています。
相手も素人で第3者に相談しながらの対応と思います。
位置指定道路にどの程度公共的な意味合いがあり、こちらの主張どの程度いえるでしょうか。
すでに3者に無償使用の許可を得ているのでうまく相手を説得したいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング