対象:会社設立
回答:1件
加入できるかというより、加入義務があります
法人は、社会保険に加入する義務があります。
それは社長一人しかいない従業員が0人の企業であっても同じです。
いわゆる一人法人といわれるものです。
casbasiさんの会社も一人法人のようですね。
社会保険に加入するのは手続きについては、近くの年金事務所に行けば、教えてくれます。
心配いりません。
用紙などももらってください。
国民健康保険に入っていないことについては、相談しても多分十分な答えは返ってこないと思います。
管轄が違いますから。(-_-;)
保険料は自動引き落としが原則ですので、金融機関などの確認印なども必要になります。
加入した月の保険料から納付義務があります。
翌月の末日自動引き落としです。
ところで国民健康保険に未加入というのは少し無茶ですね。
国民年金の納付はどうなっていますか?
今からでもさかのぼって納付できますので、所定の手続きを経て支払うことをお勧めします。
そのあたりは市役所に行き相談してください。
忙しいようですが、体には十分に留意をして頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
casbasiさん
2013/03/22 05:52早急な御返事いただき有難う御座います。
義務があることは知っていましたが、逆に、法人成りしても、
十分な売り上げの見込みがないと、社保には入れず、
国民健康保険に入らされると聞いたので、心配をしておりました。
お恥ずかしいですが2年以上、無保険でしたので、まずいなという思いと、
そろそろ、法人として本腰を入れたいという思いから、
一石二鳥と言っては語弊がありますが、しっかり社保に入りたいなと思っておりました。
国民年金については、国民年金事務所に相談し、遡って払っています。(学生の時の未納分もありましたので)
国民健康保険と社会保険の管轄が違うというのは、なんだか不思議な感じですね。
管轄が違うから社保を抜けたら、強制的に国保に入るような形ではなく、
国保はいちいち届け出をしないと入れない形になっているんでしょうかね。
加入していない自分が言うのもなんですが、、、
国民皆保険っていうくらいなら、社保を抜けたら、自動的に国保に入れて欲しいものですが、、、
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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