対象:年金・社会保険
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立替金は130万円の対象にはなりません
2013/03/17 13:58
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年収要件は、年間収入が130万円以上になったときから扶養から外れるとのルールです。
立替金は費用の立て替えという意味ですので、収入には関係しません。
支払ったものが、給料の支払いの時に、給料と一緒に返ってくるだけの話です。
ですから、計算の対象にはなりません。
ご心配いりません。(^o^)/
4月から転職されるとのことですので、その時点で1年間の収入が130万円以上と見込まれるときは、ご主人の扶養から外れ、転職先の会社の社会保険に入るようになる可能性が大きいので注意してください。
頑張ってください。(^_^)/~
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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