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暦年課税の活用

マネー 税金 2013/02/27 12:37

祖父母の一人が、孫に暦年課税制度を利用して毎年生前贈与をしました。(10年間)しかし、3年前死亡しました。この場合3年以内の贈与を受けた分を相続財産に加算するのでしょうか?孫の場合は必要ないと聞きましたが?
アドバイスを宜しくお願いいたします。

補足

2013/02/27 12:39

訂正:3年前死亡を今年死亡に訂正。

カッセンバKLISさん ( 栃木県 / 男性 / 61歳 )

回答:1件

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

1 good

生前贈与加算

2013/02/27 16:17 詳細リンク

税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。

ご質問の件ですが、相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算する制度の適用は、
「相続または遺贈により財産を取得した人」が対象になります。

お孫さんが、相続人でなく、遺言書によって遺贈していなければ
対象にはなりません。

よろしくお願い致します。

税理士
贈与
生前
遺言書
相続

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