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夫の扶養範囲内で効率良く働くには?

マネー 年金・社会保険 2013/02/23 15:36

昨年9月末結婚を機に仕事を退職。
現在は専業主婦(26歳)です。

夫の居住地へ引っ越し、すぐに失業保険の給付を3ヶ月受け、
現在は失業保険給付が終わり、4月からはパートで働くことが決まりました。

退職・転居に伴い、年金・健康保険などの諸手続きをしたのですが、
いろいろな手続きをし、今自分がどのような状況なのか分からなくなってきました・・

失業保険給付終了・再就職に伴い、これからすべき手続きなどはありますか?
また、扶養範囲内の103万、130万以内のどちらで働けばいいのかもいまいち分かりません。

ちなみに次の仕事先では雇用保険のみ加入することになっています。

無知でお恥ずかしいですが、アドバイスよろしくお願いします。

senzakiさん ( 大分県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

1 good

130万~160万程度を避けるのがベター

2013/02/23 19:23 詳細リンク

senzakiさま

扶養内での働き方についてご質問とのこと。
失業給付や4月からのパートで複雑になっていますよね。

まず所得ですが、向こう1年間で判断しますから4月からの
パート収入で考えれば大丈夫です。

一般的に103万と言われているのは
誰にでもある基礎控除38万円+給与取得控除65万=103万なので
所得税がかからず仕事が出来ます。(住民税は少し掛かります)

一方で130万と言われているのは非常に大きいです。
130万以上になりますと「国民健康保険」「国民年金」を納めるように
なります。

国民年金15,040円と健康保険で20万位負担が発生します。

ですので仮に130万で働いた場合は
国民年金・国民健康保険・所得税・住民税などで30万程度の出費が見込まれます。

103万だと手取りそっくりなのに、130万働いたら-30万で働き損・・・
世間でいうのはこういう事なんですね。

またご主人様の扶養控除が適用できるかどかもポイントです。
ご主人様の配偶者控除が受けられればご主人様の給与から38万円所得控除でき
手取りが増えます。


税法上、配偶者控除は103万未満です。

働き損ということだけを考えますと
103万未満でご主人の扶養に入り、奥様のパート収入は殆ど課税されず受取り
ご主人の配偶者特別控除も受けられるので効率が良いです。

あとは130万を超える場合は200万程度を目指して働けば
扶養を外れても収入が多い分世帯収入が増えます。

130万~160万位の収入が一番効率が今の税制・社会保険制度では悪いというのが
実情です。

ご主人様の扶養に入っており、3号被保険者になっていて、ご主人の会社から
健康保険証が来ていれば今現在とるべき作業はありません。
もしなければ、ご主人の会社経由で扶養の申請をして下さい。

ご参考になりましたら幸いです。

下記に図をつけたヤフー知恵袋のノートを書いておりますので
こちらもご参考にしてみてください。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n1201

パート
社会保険
失業給付
配偶者控除
所得

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