対象:住宅・不動産トラブル
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最近土地を相続しました。
登記の登録も済んでいます。
隣家との土地を区切る塀があるのですが、その所有者を知りたいと思っております。
(塀の高さを低くしたいのです。)
相続した土地の元の持ち主である祖母は他界しており、確認できず、困っております。
このような場合、どこに問い合わせをすれば、所有者は判明するのでしょうか?
補足
2013/02/23 20:36質問の書き方が間違っていました。ごめんなさい。
塀の『所有者』ではなく、塀がどちらの土地に属しているのかを知りたいです。
gyogyoさん ( 宮城県 / 男性 / 35歳 )
回答:2件
隣地の所有者を調べてみてください
gyogyo様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
隣地との境界にある塀の所有者に関する質問につき、ご回答いたします。
相続した土地をどのように使われていたのか(更地なのか、家屋が建っているか)等が不明ですので、一般的な話としてご回答いたします。
塀は隣地との間にあるのか、gyogyo様の土地にあるのか、隣地にあるかで若干対応が異なってきます。まずは隣地の所有者を確認することが必要でしょう。これはご自身が相続されたときに経験されたと思いますが、法務局で登記簿謄本を取得することです。これにより隣地が登記されたときの所有者が分かります。
所有者が判明すれば、その方に対して、塀の改築を通知(gyogyo様の土地の場合)、塀の改築の協議の依頼(隣地との間にある場合)、塀の改築の依頼(隣地にある場合)を行うことになります。
また隣地との間にある場合には、過去にその件に関して覚書等が存在していないか、お婆様の遺品を良く調べてみてください。
隣地の所有者が登記時の住所に住まわれていない場合が問題ですが、ご依頼いただければ、業務として所有者の住所地を探すことは可能です。
ご不明な点等あれば、いつでもご相談ください。
青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/
評価・お礼
gyogyoさん
2013/02/23 20:35ご回答ありがとうございました。
塀がどちらの土地に属するかは、法務局にいけばわかるのでしょうか?
とりあえず、情報が残っていないか、遺品を探してみます。
回答専門家
- 青野 泰弘
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 青野行政書士事務所
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平野 秀昭
不動産コンサルタント
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塀が境界線のどこに立っているのかによります
不動産コンサルタントの平野です
gyogyoさんのご質問である、「隣地との間に立てた塀の所有権」を登録する機関というのはありません。
誰の塀かを確認するには、その隣地の所有者に確認する必要があります。
隣地の所有者の言われることが本当かどうかも判りませんが・・・
1点確認されることをお勧めするのは「隣地との土地を区切る塀」とありますが、隣地境界は確定していますか?
塀の場合、どちらかの敷地に立っているケースもあり、その場合は敷地所有者の塀とみなされるのが一般的です(塀の所有権が明らかになっている場合を除いて)
隣地所有者に確認しても塀の所有者が不明であり、境界線上に立ててあるとしたら、(隣地所有者との共有とみなし)隣地所有者との話し合いをして改修を行うことになります。
評価・お礼
gyogyoさん
2013/02/23 20:33回答ありがとうございました。
>隣地境界は確定していますか?
隣地境界を表す杭?のようなものは見当たりません。ので、塀がどちらの土地に属するのかを知りたかった次第です。
平野 秀昭
2013/02/24 17:29gyogyoさん 評価ありがとうございます。
塀がどちらの土地に属するのかは、隣地境界線がどこなのか?ということになりますね。
境界を示す杭やポイント表示がされていないとすれば、法務局に備え付けられている測量図面に基づいて境界を推測していくことになります。
例えば、この隣地と別の隣地の境界ポイントが明示されているとすれば、そこから測量図面に基づいて、この隣地境界が判明します。
ただ、測量をしたことがなければ測量図面自体が法務局に無い場合もあります。
その場合は土地の測量を行い測量図を作成し、現地に境界ポイントを打たなければなりません。
この測量・図面作成・境界確定には、最終的に隣地の所有者との話し合いが行われ双方の印鑑を捺印した境界確定図面の作成となります。
ここまで来て、やっと境界が確定されたと言え、塀がどちらの敷地にあるのかも判明するわけです。
土地測量やその結果によっては登記簿面積の更正が必要になることもあり、それなりの費用がかかりますが、塀の改修のためにも、将来に境界でトラブルにならないためにも(測量されていないとすれば)測量をして境界明示をされる方が、よろしいかと思います。
まずは、法務局に行かれて測量図があるかどうか調べられることをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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