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対象:住宅・不動産トラブル

ブロック塀の隣地への越境部分の買い取り

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/02/17 12:40

隣家が売買され新所有者が測量した結果、当方のブロック塀2mの一端が20cm相手土地に越境していることが判明しました。このブロック塀は市道と隣家と当方を分けていて、土地が1m当方が高いので、境界標の内側に自分の費用で16年前に頑丈な物を作りました。しかし、境界標が法務局に登記されている位置から20cmずれていたのです。原因は不明で、建てた建築業者は関連を否定しています。

新所有者は今後のトラブル防止の為に越境部分の確認と再構築の際には本来の位置に直す覚書の締結を求めています。越境はブロック塀内三角形で地積は0.2平方センチです。固定資産税にも影響がないので分筆、売買をして頂くほうがスマートなのではと思っています。果たして登記完了までにいかほどの料金がかかるものでしょうか?又、今は金銭的にはあまり余裕がないのせすが、将来トラブルになるのなら塀を作りかえておいた方がよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

補足

2013/02/17 13:07

将来予想されるトラブルにはどのようなものがあるかもお教え頂ければと思います。

bokbok_201さん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )

回答:1件

越境トラブル?について不動産専門家の向井啓和の回答

2013/02/19 20:20 詳細リンク
(5.0)

正直ご心配は分かりますが、bokbok_201様はあまり気にしすぎない事をお勧めします。


と言うのは0.2平方メートルで市道と面している土地と言う事であればどちらの所有者に取っても取りたて利用価値のある部分ではありません。


ただ、新所有者の心配というか思いは計測してみて本来あるべき所にない境界標が間違っていると言う事の確認をしておきたいだけかと思います。


その為、覚書に調印される事をお勧めします。


また、土地が1m高いと言う状況を考えると尚更リスクがある様には思えません。


相手にしてもその部分を売ると言うのも面倒な事かと思いますのでそこまで求めていないと思います。


塀の作り替えも塀の耐用年数や時期を見て替えれば良いと思います。今対応するのは無駄な出費に思えます。

補足

多くの土地が多かれ少なかれ若干の越境しているか、越境されているものです。越境の規模が小さすぎるので気にすべきではないと思います。これが2平方メートルとなると別ですが…


by 不動産専門家の向井啓和

トラブル
境界
不動産

評価・お礼

bokbok_201さん

2013/02/19 22:49

向井様
早速ご回答下さり、ありがとうございます。実は当方の建設業者からも向井様と同様、心配せずに覚書を交わすよう勧められておりました。しかし、たとえ0.2平方センチとは申せ、はみ出していることはショックだったので、解決策を模索しながら4カ月間鬱々と過ごしました。
今回アドバイスを拝読し、素直に覚書という方法でこの問題から卒業していいのかもという気持ちになりました。つまり、エネルギーを他に使う方がいいらしいと知りました。1点、土地が高い位置にあることとリスクの関係がよく分かりませんでしたが、本当にありがとうございました。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
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