対象:年金・社会保険
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届け出の必要はありません
生前贈与は、健康保険法では年間収入にはなりません。
また、年間収入が130万円以上というのは、これからの1年間の年収が130万円以上の見通しになったときに社会保険の被扶養者から外れないといけないということです。
ただ、「主人の社会保険枠ギリギリ」というのがどういうことかわかりません。
ご主人の年間収入がジョン子さんの年間収入の2倍未満であれば、ジョン子さんは原則として被扶養者になれません。
そうでなければ、立派に被扶養者です。
問題ありません。
まして生前贈与は生計費になることはあまりありませんので、年間収入には入りません。
ご安心ください。(^o^)/
評価・お礼
ジョン子さん
2013/02/15 11:39さっそくのご回答ありがとうございます。
また、分かり易いご説明でとても助かり安心しました。
今後何かございましたら、よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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