対象:住宅資金・住宅ローン
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現在、自宅に父親と私の二人で住んでいます。土地の名義は父親なのですが、住宅は父親が3/4で私が1/4を所有している名義になっていて、住宅ローンも私と父親で払っています。
私が結婚を期に、家を出ようと考えています。当面は父親一人でやっていける目処がたっているのですが、将来について不安があります。そこで東京都の長期生活支援資金制度、リバースモーゲージを利用できないか考えています。長期生活支援制度の条件で、土地、住居ともに借受人個人所有という条件があります。そこで、名義を父親のみにしたいと思うのですが、これは可能なのでしょうか?また、贈与といった形になるのでしょうか?
静虎さん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
名義変更は注意が必要です
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
通常、建物の名義を、金銭のやりとりなく変更すると贈与になり、
贈与税が課されます。
たとえ金銭のやりとりがあっても、時価より低い価額で譲渡すると、
時価と譲渡価格の差額が贈与とみなされ課税されます。
またローンが残ったまま名義だけ変更すると負担付贈与となり、
時価とローン残高の差額が贈与とみなされ課税されます。
ご相談の文面から判断しますと負担付贈与になるような気がしますね。
ご相談のケースで贈与税が課されるかどうかは、
建物時価、ローン残高、売買という形式をとるなら売買価格、等で
判断されるかと思いますが、詳細は管轄の税務署に相談してみてください。
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