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対象:会計・経理

個人事業税の扱い

法人・ビジネス 会計・経理 2013/02/11 17:25

個人事業税の経理上の扱いについて伺います。なお、当方は新米の青色申告、個人事業主です。

さて、質問です。
個人事業税の仕訳は”事業主貸”になるのでしょうか、それとも何か別の仕訳になるのですか?

例えになりますが、源泉徴収税は本来、事業主に納税義務があるので、事業主貸に扱われるのだと思います。

個人事業税が事業主に納税義務があるなら、同様に事業主貸扱いだと思われます。
しかし、納税義務が事業主(個人)では無く、事業所側にあるとすれば、収入印紙と同様に租税公課になると思われますが、如何でしょうか?

以上です。
宜しくお願いします。

kumosukeさん ( 神奈川県 / 男性 / 69歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

事業税は租税公課として取扱います

2013/02/11 18:33 詳細リンク
(5.0)

税金には、租税公課として必要経費になるものと、必要経費にはならないものの2種類があります。

源泉所得税は、単なる従業員からの預り金なので必要経費にはなりません。
「源泉所得税預り金」とでも仕訳して頂いたら結構です。

これに対し、事業税は必要経費になり、通常租税公課と仕訳します。

(参考)

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/30930/faq/30965/faq_30989.php

お書きになっている通り、処理して問題ないと思います。

事業
必要経費
税金
所得税

評価・お礼

kumosukeさん

2013/02/13 06:30

ご回答、明快なお答で疑問はすっかり解消しました。
深謝申し上げます。

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