対象:離婚問題
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婚姻費用分担金
2013/02/08 22:47お願いします。
調停離婚から3年ほど経っています。婚姻中も途中から生活費を払ってもらえなかったため、離婚調停の際に婚姻費用分担金を取り決めました。相手の言い分により月々分割で1万円ずつ支払うことになっていました。
去年9月、養育費減額調停をおこされました。相手は仕事を変え、給料も減ったとのことで、仕方なく減額となりましたが、その調停が始まってから養育費のみで婚姻費用の分割分は振込がありません。2度、手紙をだし、支払うよう促しましたが、連絡も振込もありません。
以前にも養育費さえ振込がなく、強制執行をしました。その際は相手の会社がわかっていたので、よかったのですが、今回は仕事先が変わったので、どうしたらよいかわかりません。
相手は、私の電話もメールも無視し続けます。相手の住所のみわかっています。
この場合、相手からはどのようにして支払ってもらうことができますか?相手には借金はありますが、財産と呼べるものも、貯金さえもありません。あるとしたら車ですが・・・
どうか教えてください。よろしくお願い致します。
ままりん♪さん ( 愛知県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
鈴木 祥平
弁護士
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養育費・婚姻費用の不払いについて
初めまして、調停離婚から3年間経っているということですね。取り決めた養育費や婚姻費用を支払ってもらえない場合に取りうる手段というのは、限られています。まずは、「直接連絡を取り支払いの催促をする」という手段ですがこれで支払ってくれるのであれば困っていませんよね。次に取り得る手段としては、家庭裁判所に履行勧告を出してもらうことが可能です。ただ、履行勧告は、あくまでも家庭裁判所という公的機関に「支払え」と言ってもらうだけの制度ですから、これを相手方が受け入れなければ意味がありません。
それでも、支払わない場合には、強制力を用いる他ありません。強制執行です。ただ、強制執行をかける場合には強制執行をかける対象財産が明らかではないと、強制執行をかけようにもかけることができません。相手方が借金しかなく財産、貯金もなければ取る対象がないわけですから、裏技みたいなものがあるわけではありませんから、支払ってもらうことは困難だと思います。相手方の就業先を調査して給料を差し押さえるほかないと思います。
評価・お礼
ままりん♪さん
2013/02/27 22:11ありがとうございました。
履行勧告手続きは済ませ、相手の勤務先もなんとか自力で調べました。
履行勧告で支払がない場合は、強制執行したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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