回答:1件
林 高宏
税理士
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お手持ちの資料をご確認ください
2013/02/08 12:34
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他大学での講義などの副収入ーこれについては、「給与所得の源泉徴収票」が出されているのではないですか?
もし、そうでしたら主たる給与に足して申告するだけですので、必要経費はまったく関係ないことになります。
これが「報酬の支払調書」で出されているものでしたら、雑所得になりますので、必要経費を自分で計算することになります。
但し、大学の非常勤講師の収入、専門学校の講師の収入などが給与所得になるのか、それとも雑所得になるのか、これまで裁判で何度も争われてきたもので、大学の非常勤講師の収入は給与所得とする確定判決が出ていることを補足しておきます。
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