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扶養と雇用保険について

マネー 年金・社会保険 2013/02/02 14:13

現在、雇用受給中なのですが夫の扶養から抜けていません。
と言うのも雇用保険の受給の手続きをしに行った際に、このまま扶養でいていいのかハローワークの方に聞いたところ 日額3800円代の支給なんですが、「会社にもよるから夫の会社の方に聞いてみて下さい」とのことで。
聞いてもらったところ 扶養のままで大丈夫だろうと言われたみたいですが 友人と話をしていたら本当に大丈夫?と話になったので不安になっています。
どうなんでしょうか??

UNGRID05さん ( 高知県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

- good

雇用保険日額3,611円未満で扶養になります

2013/02/02 17:30 詳細リンク

UNGRID05さま

雇用保険受給中で扶養で良いか疑問とのこと。
扶養の概念としては2つあり、税法上の扶養と社会保険上の扶養があります。

社会保険上の扶養は年収130未満とされてます。

むこう一年で130万未満の年収予定が必要になります。
通常は130万÷12ヵ月÷30日=3,611円未満でなくてはいけません。

ですので3,800円台であれば扶養から外れるのが普通です。
ご主人様は会社の総務の方に聞かれたのでしょうか?

会社の担当者もあてになりませんから、その辺りはご注意ください。

受給日数はあと何日程度残っているでしょうか?
扶養から抜けることで、ご主人の所得税・住民税のアップ、国民年金の発生
国民健康保険の発生がある訳ですから、70日以下でしたら扶養に入った方が
特になる計算です。

その際は失業給付の受給をストップしましょう。

受給に関して何ヵ月かさかのぼる必要がありますが、昨年から(12月に1日でも)
受給しているようであれば、確定申告にて
扶養控除をなしにする申告をして頂ければそれで完了です。

多少納税が発生します。

今年から受給しているのであれば、失業給付を止め扶養に入られる方が
場合によっては良いかもしれませんね。


ご参考になりましたら幸いです。

雇用保険
失業給付
国民年金
国民健康保険
確定申告

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