対象:住宅・不動産トラブル
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よろしくお願いします。
弟が借主で、私が連帯保証人を引き受けています。その弟が家賃を払わないために私に連絡がきます。
保証人としてそうなると思いますが、2年前の自動更新から不動産管理会社が変わりました。そこで2点教えて頂きいのですが、
1.管理会社が変わる際には保証人に連絡はこないものなのでしょうか。
2.その際に、契約書が正式に交わされないまま入居をさせ、弟が家賃を払わないため、私に連絡がきています。不動産は、弟が印鑑を押しに来ないとか、会えないとか、連絡が取れないとか言っています。このことは、不動産賃貸の法律上成立しているものなのでしょうか。前管理会社からの引き継ぎなので、押印がないままでも有効なのでしょうか。滞納分は今も連帯保証人なので払っています。
できれば連帯保証人を解除したいと考えています。
お忙しいところ、よろしくお願いします。
nayanndeimasuさん ( 沖縄県 / 男性 / 44歳 )
回答:2件
残念ですが、支払い義務は生じています。
残念ですが、、、管理会社の変更やその通知の有無は、原契約に記載された連帯保証人の義務に影響を与えません。
また、自動更新(民法上の法廷更新)も有効ですので、賃貸借契約や連帯保証人様の義務にも変化はないんです。
連帯保証人をやめたい場合は、貸主が承諾する新しい連帯保証人を立てる必要がありますが、、それも現実的には難しい話ですよね。
現実的には、弟さんに引越しをして頂いて、その賃貸借契約自体を終了するしか方法は無いかもしれません。
お力になれず申し訳ございません。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
小山 智子
ファイナンシャルプランナー
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連帯保証人の解除について
こんにちは、契約書診断士の小山です。
nayanndeimasu様は誠実に連帯保証人の責務を果たされているので、現在のお気持ちお察しいたします。
>1.管理会社が変わる際には保証人に連絡はこないものなのでしょうか。
→ 連帯保証人様にも管理会社変更の通知があるべきですね。
>2.その際に、契約書が正式に交わされないまま入居をさせ・・・
→ 契約は有効です。
借地借家法の規定では、賃貸借契約の期間が満了しても、 借主が建物の使用を継続している場合、 自動的に契約が更新されたものとして扱うことになっています。
(「法廷更新」といいます)
>できれば連帯保証人を解除したいと考えています。
連帯保証人を途中で変更する場合は、貸主様、管理会社様の承諾が必要です。
まずは弟様と今後についてお話合いが必要と思われます。
(現在のポイント:-pt)
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