対象:会計・経理
はじめまして、私は日本国内の法人で経理を担当しています。
この度、弊社から中国の法人(○○○有限公司という商号)へ商品を輸出することになりました。
弊社としてはその法人からの入金を確認し次第、商品を直送したいのですが、
先方が急いでいるとのことで、海外送金では時間がかかるから
今回は料金を日本支社から現金書留で送りたいと言われました。
このように海外の法人からの支払いを、その日本支社から受けるのは大丈夫なのでしょうか?
また、この場合消費税はかかるのでしょうか?
さらに、先方から領収書の宛名は正式な商号○○○有限公司ではなく、
○○○にして欲しいと言われました。
これも可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
kbcajonさん ( 北海道 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
榎並 慶浩
税理士
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輸出免税について
kbcajonさん、はじめまして。
税理士の榎並と申します。
お問い合わせの件、法律的な見地はカテゴリを変えて
弁護士の方に再度ご確認いただきたく思います。
私のほうからは会計面・税務面のみ回答させていただきます。
会計面ですが、送金者と契約者が異なる場合には、御社からすれば
何の入金かを確定させる必要があります。
内容的には契約者(本社)の日本支社ということは認識済みでは
ありますが、それだけだと証明する資料がないということになります。
したがって、日本支社が本社の代理送金をしたことを証明する資料が
必要です(本社からの送金指示書、指図書等)。
法律的にこれで足りるかどうかは改めて弁護士にご確認ください。
税務面でいうと、輸出免税に該当するかどうかは、下記要件を満たして
いることが必要です。
・商品の販売・引き渡しを証する資料一式
・御社が輸出許可を受けたことを証する書類一式
・海外本社へ御社名義で発送したことを証する書類一式
これに加えて、上記の送金指示書も揃えておいてください。
消費税というのは、基本的に国内における消費に対して課せられる性質の
ものですので、代金の支払先がどうであるかは要件とされていません。
したがって、今回のケースでは、消費税はかからないということになります。
最後に、領収書についてですが、契約者の名称と異なる宛先を記載する
のは基本的には望ましくありません。
理由が分からないので何とも言えませんが、不自然な要望の裏には、
不自然な行為が隠れているケースが多いので、経理という立場では
毅然とした対応をするのがいいのではないでしょうか。
これは、税理士というより、経理部長を務めていた経験からのアドバイスに
なります。
最後は蛇足だったかもしれませんが、契約者以外との金銭のやり取りについて、
「消費税がかかるか」という部分を除外して、改めて弁護士にご確認ください。
宜しくお願い致します。
評価・お礼
kbcajonさん
2013/02/01 16:03榎並 様
大変詳しいご回答をありがとうございました。
経理としての対応がよくわかりました。
法律的な面に関しては、会社の弁護士に相談したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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