対象:遺産相続
被相続人に1000万の財産があると仮定した場合。
被相続人の妻、両親、兄弟は他界
被相続人には3人の子。内訳は長女、次女、長男(長男は他界)
長女(嫁いでいる)には夫、子2人(長男、長女)
次女(嫁いでいる)には夫、子2人(長男、次男)
長男(他界。被相続人の家を継いでいた。)には妻(長男他界後も家に残り被相続人の面倒をみている。)、子2人(長男、長女)
、、、と言う場合の内訳を上記登場人物に金額等を当てはめてお答えいただけると嬉しいです。
(被相続人の次女の長女は嫁ぎ済み、被相続人の長男の長女は嫁ぎ済みです。)
あと被相続人の子の配偶者(妻)には相続権がないと聞いた事があるのですが実際に面倒をいているのは妻で子2人はあまり被相続人の元には寄り付きません。こういった場合でも一般的には家を継いだ子の配偶者(妻)より寄り付かない子2人の方が権利があるのでしょうか!?法律としてだけでなく一般的な事例やモラル的な見地よりお答えいただきますと嬉しいです。宜しくお願いします。
hiroooさん ( 富山県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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相続権と相続人
初めまして、、前提条件として 被相続人お配偶者(お母さん)の相続を考えないこと、長男の死亡時期は被相続人よりも前であること。
このような前提で
1)法定相続人・・・長男の子供たち2人(代襲相続)、長女、次女の4名です。
2)法定相続分・・・民法上の分配額は相続人がそれぞれ3分の一づつ、ただし長男の子供たちは3分の一を半分にします。長女・次女は約330万円、子供たち(孫2名)は165万円づつです。必ずしもこの法定相続分にこだわる必要はありません。
次の質問にあるように、一生懸命被相続人のお世話をしてきた長男の配偶者(お嫁さん)に何ら報いることはないのでしょうか。あまりにも非情ですよね。特別寄与制度というのがありますが、これは相続人でないともらえません。
この非情さを防ぐ方法としては、相続人になることです。長男が亡くなって、そのまま家に残り、被相続人のお世話をしなければならない状態になった時に、養子縁組等をしておくことです。あるいは、被相続人が遺言を残すことです。本来の相続分にはありませんが、遺言により遺産を分けてもらうことができます。(遺贈)
このような方法をしっかり認識し、ご家族全員がまだ健在のあいだに、話し合っておくことがとても重要です。遺言を作成する場合には、お世話になったお嫁さんに遺産の全てを贈るということも可能です。全くもらえなくなってしまった相続人を保護するため、遺留分という制度がありますので、相続人から申し出られた時にはこれに従わなければなりませんが、相続人全員の合意により、全部お嫁さんに遺贈するということもできます。
これだけでなく相続については、ご家庭の状況により多くの手立てが考えられます。しかし、ご家族が全て円満であれば、という前提です。早い時期から、もしものことがあったらこうしよう、ということを話し合うことが大事です。またご兄弟が大勢いるような場合には常日頃より仲良くしていることが、一番の相続対策です。
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