対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
育休中の契約社員です。自分の会社の社会保険に加入しています。
今年10月復帰予定で、時短勤務となり年収120から130万程度になります。
この場合、夫の扶養に入った方が得なのでしょうか?
一応契約ですが社員という雇用のまま、夫の扶養に入れるのでしょうか?
また、夫が言うには、扶養に入れたら自分の負担金(保険料)などが上がるから損すると言っていますがそうなのでしょうか?また他に夫にデメリットなことはありますか?
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
キラランガールさん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
年収130万円未満なら被扶養配偶者になれます
年収130万円程度とは微妙ですね。
働いて収入を得ても、130万円未満の予定なら、被扶養配偶者になれます。
ご主人の保険料はご主人の給料の金額で決まりますので、扶養の有無は関係ありません。
奥さんは国民健康保険料、国民年金保険料共に支払いの必要がありませんので、その分得です。
この件でご主人にデメリットになることは、通常であればありません。
安心して扶養に入られたら良いと思います。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
-
社員のままでは不可です
キラランガールさま
扶養についてご不明とのこと。
社員が社員(夫)の扶養に入るという概念ではありません。
現在の契約社員という立場からアルバイトなどの雇用形態になり
年収が103万以下の場合税法上、扶養に入れることになります。
ですので、キラランガール様の年収が下がるかどうかも大事ですが
雇用形態が大事です。契約社員で社会保険加入であれば扶養には
入れません。
仮に今後アルバイトなどになった場合は103万以下であれば
ご主人様の扶養に入れます。
その際に保険料が上がるという事はないです。
3号被保険者(扶養に入る人)の保険料は社会保険の中に入っているイメージです。
ご主人様にはデメリットは特になく
キラランガール様が不要に入りますと、所得控除38万円が付きますので
所得税・住民税が多少下がるメリットがあります。
キラランガール様が復帰されるときの雇用形態を勤務先に確認してみて下さい。
120~130万程度が続くようであれば今現在は
103万以下に抑え、ご主人様の扶養に入り、ご主人の手取りを上げた方が
世帯収入は多いです。
ご参考になりましたら幸いです。
評価・お礼
キラランガールさん
2013/01/26 00:04大変よくわかりました!
バイトになって扶養に入るかじっくり考えようと思います。
ありがとうございます。
三島木 英雄
2013/01/26 12:21ご評価頂きまして有難うございました。
手取り等を考えますと103万以下で扶養の範囲内で働くということか
社員で180万以上稼ぐという方法が効率が良いです。
これからの時代は夫婦共働きが必須の時代になると思います。
そういった意味からは、契約社員で少しでも多く働けると
将来的にも良いと感じます。
103万以下に抑えるのは簡単なのですが、将来的な収入アップや
仕事のステップアップを考えると、扶養の範囲内が絶対に良いとは
限りません。
働き甲斐のある、よい仕事を継続できると良いですね!
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A