対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:1件
中石 輝
不動産業
-
中古一戸建ての親族間売買
ご質問の内容であれば、娘さんの住宅ローンの残債額に見合った金額で、土地と建物の娘さん持ち分を親族間売買する、という方法が一番適切なのではないでしょうか。
売買価格が相場価格と比較して安すぎると「贈与」とみなされる場合もありますが、残債額が土地・建物の固定資産税評価額を上回っていれば、その心配も殆どないでしょう。
土地と建物の持ち分を娘さんからお母様が購入したという形を取り、売買代金を娘さんに支払います。
娘さんは受け取った売買代金で既存の住宅ローンの残債を一括繰り上げ返済し、保証会社の抵当権を抹消する、という流れになります。
購入の際に住宅ローンを利用される場合は、不動産仲介業者を間に入れて、重要事項説明書等の書面を作成することを銀行から求められますが(この場合には仲介手数料が発生します。)、今回は親族間の現金売買なので、不動産仲介会社を間に入れる必要性も低いと思います。
「売買」という形を取りますので、契約書を作成する必要性がありますし、抵当権の抹消、所有権の移転という登記手続きも発生しますので、この辺りは司法書士の先生に一括で依頼されるのが最も効果的のように感じます。
抵当権の抹消、所有権の移転の登記も個人で出来ますし、意外と簡単なのですが、手間を考えると司法書士の先生に依頼される方が費用対効果は良いと思います。
お母様のご年齢が65歳以上であれば、相続精算課税の選択という方法も考えられましたが、63歳であればこの方法も考えられましたが、現時点では選択できません。
(国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm)
売買後、実際にお母様がお住まいになるのであれば、親族間売買という方法が一番無難でしょう。
以上、多少なりともご参考になれば幸いです。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リード ホームパージ http://www.lead-yokohama.co.jp
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp
中古マンション購入の新しいカタチ「中古マンション・リノベーション.com」ホームページ http://chukomansion-renovation.com
ブログ「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
評価・お礼
anjuさん
2013/01/24 18:29早速ご回答頂き有難うございました。
教えて頂いたとおりにやってみます。どうしたらよいのか判らない状態でしたので方法がわかり助かりました。心から御礼申しあげます。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング