対象:税務・確定申告
回答:1件
林 高宏
税理士
9
購入価額が30万超でなければ生活用動産とお考えください。
恐らく、この文章は何度も目にされたのではないでしょうか。
生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
(注) 生活用動産の譲渡による所得
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
1)生活に通常必要な動産ーこれが真っ先に出てきます
2)貴金属や宝石、書画、骨とうなどは、普通に考えて、生活に通常必要な動産とは言えませんが、30万円以内であれば課税されないことになっています。
CD、ゲーム、本、雑誌、趣味で集めたコレクションーこれは、書画・骨董として30万超の値が付くものだったら課税対象となる可能性がありますが、それ以外は税金とは関係なしとお考えください。
なお、未開封・新品か否かは税法上まったく関係ありません。
2)
評価・お礼
はんどんさん
2013/01/25 23:53ありがとうございます。スッキリしました!
「など」と書いてある部分に含まれるのかが疑問だったのですが安心しました。
(現在のポイント:-pt)
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