対象:住宅検査・測量
回答:2件
借地権付建物の融資
借地権とは建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権となりますが、今回ご購入を考えておられる物件は土地の賃借権である借地権とその建物ということになりますね。
ここで自由に担保に供して抵当権を設定できるのは、所有権としての建物のみということになって参ります。従って、土地所有者(地主)が賃借権の存在を前提に担保提供してくれる場合を除き、土地を担保に供することは通常では困難と思われます。
これは定期借地権での事例ですが、建物以外で担保に供することができたのは、保証金の返還請求権を被担保債権とする抵当権の設定と地主に保証金分の土地の担保提供を依頼したものがありました。
また、建物以外に借地権部分を評価の対象にする金融機関もあると聞いておりますが、土地所有者から賃借権の存在を証する書面等の取得により無担保部分を保全する手続きが必要かと思われます。
土地の賃借権付建物の場合、各金融機関とも担保による保全を図る意味合いから慎重になるところでしょうから、ご契約前に日頃からお取引のある金融機関の担当者の方や各金融機関の住宅ローンの窓口で確認されるのが賢明でしょう。
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建替えが可能であることの確認を・・・
土地の賃借権付建物で築37年を経過している木造住宅であることが分りました。
通常であれば、建物の建替えを要する場合が多いと考えられます。そこで、建替えの際に土地所有者(地主)からの承諾を確実に得られることが要件となりますね。
土地の賃借権の場合は、土地所有者に借地権を解約する正当事由がある可能性も考えられます。建替えができることの確実性と共にご質問の趣旨から建築資金の融資を受けることも合わせて考ながら対処すべきでしょう。
補足
追記質問がございましたのでご参考までにお答えさせていただきます。
相続税や贈与税の算定の際使用するもので、財務省から毎年出される路線価評価表に、地域ごとの借地権割合が明示されています。
住宅地で平均的に60%くらい、商業地になると更に高くなる傾向で示されています。
ただ、これはあくまで目安として参考とすべきものだと考えます。本来、売買は当事者の合意に基づく法律行為ですから、土地所有者(地主)との話し合いの中で決まるものと言えるでしょう。
評価・お礼
いっしーさん
この度は適確なご回答有難うございました、また何かありましたらご質問させてください。
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いっしーさん
ご回答有難うございます
2006/07/02 14:01適確なご回答有難うございます、建物に対しての抵当権の設定は可能とありましたが、築37年の木造住宅なのですが担保価値はあるのでしょうか?宜しくお願いします。
いっしーさん (東京都/40歳/男性)
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